• "保健福祉部所管分"(/)
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  1. 福岡県議会 2005-06-21
    平成17年 厚生環境委員会 本文 開催日: 2005-06-21


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    平成十七年六月二十一日(火曜日)    午 前 十 一 時 八 分 開 会 ◯森下博司委員長 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから厚生環境委員会を開会いたします。  まず議題に入ります前に、委員席の指定を行います。各委員の席は、ただいま御着席のとおりといたします。御了承願います。  次に、当委員会において、審査します案件等はお手元に配付いたしております付託議案一覧表付託請願一覧表及び陳情一覧表のとおり、議案三件、請願十一件及び陳情一件であります。これらの審査をお手元の審査日程案のとおり、取り進めたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 2 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。  なお、執行部より提出されました議案及び所管事務に関する資料をお手元に配付いたしております。御確認願います。  それでは、今回新しい委員により初めて議案審査を行うことから、審査に先立ちまして所管事務の概要について、執行部に説明を求めます。まず保健福祉部関係について、説明を求めます。山崎保健福祉部長。 3 ◯山崎保健福祉部長 それでは保健福祉部の所管の概要について、御説明を申し上げます。保健福祉部所管事務概要という冊子がございますので、それをお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  まず一ページ目でございますが、これは平成十七年度の主な組織改正でございます。県立病院の民間移譲及び公設民営化ということで、朝倉病院、遠賀病院をそれぞれ地元の医師会に移譲いたしております。それから、太宰府病院の方は財団法人に運営を委託するということでございます。  次に、二ページをお願いいたします。これは保健福祉部の本庁の組織の一覧表でございまして、全部で人権・同和対策局一局と十四課一室という構成になっております。  三ページ目が、出先機関の状況でございます。支所を入れまして、全体で二十九カ所の出先機関を所管いたしております。  次に、四ページをお願いします。これは所属ごとの職員の配置状況、本庁、出先とも挙げております。本庁で合計四百八名、保健福祉環境事務所十三カ所で一千百四十二名等でございまして、保健福祉部全体で二千二百五十五名ということになっております。  それから、五ページ目に本庁の役付職員の名簿、六ページ以降は、本庁の各課(室)の所管しております事務を参考に挙げております。以上でございます。 4 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  なお、ここでは所管事務の概要についての質疑とさせていただき、個々の施策等についての質疑は後ほど行っていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは何か質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者がある〕 5 ◯森下博司委員長 特にないようですので、以上で、保健福祉部関係については終わります。
     次に、環境部関係について、説明を求めます。原環境部長。 6 ◯原環境部長 それでは環境部各課(室)の所管事務の概要について御説明申し上げます。お手元に配付させていただいております資料、環境部の所管事務の概要一ページをお開きいただきたいと思います。  環境部は、近年環境問題が複雑化、深刻化している状況を踏まえまして、環境行政の推進体制強化を図るために、平成十二年の四月に設置された環境行政専管の部でございます。  まず組織でございますが、本庁組織は、六課一室十八係でございます。出先機関といたしましては十三の保健福祉環境事務所環境課、それから保健環境研究所環境科学部がございます。  次に、所属職員数でございますが、本庁職員が百十六名、出先職員が百十五名、その他派遣職員が十四名、合計二百四十五名でございます。  次に、二ページをお開きいただきたいと思います。各課(室)の分掌事務につきまして、概要を御説明申し上げます。  環境政策課は環境部の主管課といたしまして、部の人事、予算の総括、環境行政の総合企画・調整、地球温暖化等に関する事務を所管しております。  環境保全課は、大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、公害防止対策のほか、ダイオキシン類対策、フロン対策、特定化学物質などに関する事務を所管いたしております。  循環型社会推進課は、廃棄物の発生抑制とか、再使用の促進、リサイクルの推進を図るために容器包装リサイクル法等の施行、ごみの減量化等の推進にかかわる啓発、それからRDFの発電、リサイクルシステムの開発にかかわる企画、それから公共関与に関します産業廃棄物最終処分場の確保、こういったことを推進することとしております。  廃棄物対策課は、一般廃棄物対策の指導、産業廃棄物対策、浄化槽の普及・整備促進、こういったことをやっていくことにしております。  監視指導課は、産業廃棄物処理施設に対する立入検査、違反行為の是正、不法投棄対策、処理業者に対する講習の実施、廃棄物にかかわります監視・指導に関する事務を所管しております。  自然環境課は、自然保護、環境影響評価、県内の自然公園施設等の整備に関する事務を所管いたしております。  最後に、水道整備室は、安全で安定した水の供給を図るため、県内の広域的な水道整備の推進、市町村等の水道事業への指導、飲用井戸の衛生対策等に関する事務を所管いたしております。  以上、環境部各課(室)の主な所管事務概要を御説明申し上げました。  今日の環境行政は、身近な廃棄物の問題から、温暖化などの地球的規模の問題への対応まで多岐にわたっております。県民の環境に対する関心はますます高くなってきております。このため環境部といたしましては、循環型社会の形成や、地球温暖化問題に対する取り組みを推進し、諸施策を進めてまいる所存でございますので、委員の先生方には御指導・御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 7 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 8 ◯森下博司委員長 特にないようですので、以上で、環境部関係については終わります。  それでは、これより請願の審査を行います。当委員会に付託されています請願は、お手元配付の一覧表のとおり、新規付託のもの二件、継続審査中のもの九件であります。  まず新規付託の請願の審査を行います。請願番号第四号障害者自立支援法の再検討を求める意見書採択に関する請願及び請願番号第五号障害者保健・医療・福祉施策の現状維持に関する請願につきましては、請願の背景となりますものが同じでありますので、一括して執行部の意見を求めます。村上障害者福祉課長。 9 ◯村上障害者福祉課長 請願二件でございますが、いずれも現在国会で審議中であります障害者自立支援法に関連したものでございます。第四号は、法案で規定が予定されております利用者負担の見直しを中止するよう意見書の採択を求めるもので、第五号は、福祉サービスの水準を維持するよう求めるものでございます。  平成十五年度から始まりました支援費制度により、新たにホームヘルプサービスを中心といたしまして、利用者が急増したことに伴いまして、これにより費用が非常に増大しております。現状のままではこの支援費制度の維持が困難になったということ。それから、地域間の格差が非常に大きくなったということ。それから障害種別、身障、知的、精神、この三種別によるサービスの格差がますます顕著化してきたということ。これらの課題を解決するために、国の方におきまして、障害者自立支援法ということで、本年二月国会に提案されたところでございます。  改革のポイントといたしましては、障害者福祉サービスの提供主体を市町村に一元化すること。それから障害者がもっと働ける社会にすること。それから、身近な地域で障害者の方々が生活できるように地域の限られた社会資源を活用できるような規制緩和をすること。それから、公平なサービス利用のための手続や基準の透明化、明確化。それから、増大する費用を皆で負担し合えるような仕組みの強化等々が挙げられております。  特に利用者負担につきましては、今までの利用者の所得に着目した応能負担から、サービス料や医療費に着目した定率一割負担を導入いたしまして、低所得者につきましては、負担上限額を設定する仕組みへと見直すということにされております。さらにきめ細かな経過措置や、収入や預貯金がない者への対応が今、国の方で検討されているというふうに聞いております。  意見といたしましては、今現在、障害者自立支援法案につきましては、現在国会で審議中でございます。法が成立した後、詳細な政省令が示されるということになっております。  なお、制度の実施に当たりましては、地方や関係団体の意見が十分反映されるよう、国に対して要望していくということにしております。以上でございます。 10 ◯森下博司委員長 意見は以上のとおりであります。何か質疑はありませんか。八記博春委員。 11 ◯八記博春委員 会派が紹介議員になっておりますので、一言言わせていただきます。  県議会の中でも障害者の問題というのは、非常にたくさん質問が行われております。それから、県行政についても障害者の問題というのは非常に重要なわけですけれども、今度の法案を見てみますと、今、課長が言われたように法案の説明をされたんだけど、伺っていると、やっぱりひどいなということを再認識させられたんですね。例えば支援費になって費用が増大したからというふうに言われましたけど、その費用をどこから持ってくるかというと、生活の収入が余りない、大変困難な、そういう障害者から持ってくるというね。今までの考えと大きく変わると思うんですね。例えば障害者の一級の年金は月に八万三千円ぐらい。二級が六万六千ぐらいでしょう。ところが、新しい制度になると、一級の人でその年金の三割、二級の人で年金の二割が上限として取られることになるんですね。もともと生活保護よりも低い水準ですよね、この年金というのは。そこから二割、三割取られると。それが今言われた費用が増大したからということと、もう一つ言われたのは、私、慌ててメモしたんですけど、「公正なサービスを」と言われたけどね。この公正なサービスをというのは、障害者と障害者でない人と公正にというけど、この方たちは、例えば食事をとることも、それから排泄することも、歩くことも普通にできない人たちがたくさんいらっしゃるんですよ。それができて初めて普通の人と公平になるわけで、別にぜいたくをしたいと言っているんじゃないんですね。最低限の状況なのに、これが改悪されると。非常に気にしているわけですね。もう一点だけ言わしてもらいますと、家族の皆さんへの、家族の世帯の収入がこれの基準になる。自立支援だと言いながら、家族の人たちの所得がこの基準になる。自立できないですよね。今、地域でも自立していくとか、身近な地域で自立していく。もっと働けるとか言うけど、働きに行こうにもお金がかかる。そういう点では、今説明された内容と法案の中身が説明の中でも大きな矛盾があるわけですね。ぜひこの福岡県の議会の中では、これまで障害者問題、非常に熱心に取り組んできた経緯がありますので、ぜひ賛同していただきたいというふうに思います。 12 ◯森下博司委員長 ほかに。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 13 ◯森下博司委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  それでは、請願番号第四号障害者自立支援法の再検討を求める意見書採択に関する請願については、どのように取り扱いにいたしましょうか。     〔「継続」と呼ぶ者がある〕 14 ◯森下博司委員長 ただいま吉原委員の方から継続という発言がありましたが、いかがでしょうか。     〔「はい」と呼ぶ者がある〕 15 ◯森下博司委員長 では、御異議ありませんので、継続審査といたします。  続きまして、請願番号第五号障害者保健・医療・福祉施策の現状維持に関する請願については、どのように取り扱いいたしましょうか。     「同様にお願いします」と呼ぶ者がある〕 16 ◯森下博司委員長 同様ということで、ただいま浦田委員の方から同様ということですので、継続審査という発言がありました。いかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 17 ◯森下博司委員長 では、御異議ございませんので、五号請願、継続審査といたします。  次にいきます。継続審査中の請願番号第二号の二産業廃棄物処理場並び焼却炉稼働反対に関する請願外八件を一括して議題といたします。この際何か質問等はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 18 ◯森下博司委員長 特にないようですので、以上で本件の質疑も終わります。  それでは、これらの請願については、どのように取り扱いいたしましょうか。     〔「継続」と呼ぶ者がある〕 19 ◯森下博司委員長 ただいま継続という発言がありましたが、委員の皆さん、いかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 20 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、継続審査といたします。以上で請願に関する審査を終了いたします。  続きまして、陳情についてでありますが、陳情一覧表のとおり、介護保険改正法案障害者自立支援法の慎重審議・廃案を国に求める意見書を提出することに関する陳情をお手元に配付しております。御確認願います。この件につきましては、特に執行部の意見を求めませんが、この際何か意見等はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 21 ◯森下博司委員長 特にないようですので以上で、本陳情に関する質疑を終了いたします。  次に移ります。次に、議案審査を行います。第一〇五号議案平成十七年度福岡県一般会計補正予算(第一号)〔所管分〕についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。山崎保健福祉部長。 22 ◯山崎保健福祉部長 それでは平成十七年度一般会計六月補正予算案第一〇五号議案でございます。保健福祉部所管分について御説明を申し上げますが、補正予算に関する説明書に基づいて説明をしたいと思います。今回の補正予算は、福岡県西方沖地震に伴う災害救助等に係る経費をお願いしております。  まず三十三ページをお願いいたします。三款一項二目の保健福祉企画費でございますが、これは補正額二百九十万円余でございます。これは被害を受けた授産施設一カ所に対しての復旧に要する経費を補助するものでございます。  次に、その下、五目災害救助費、これは十五億六千万円余でございますが、これは玄界島などの被災者への応急仮設住宅の供与、それから避難所設置等の応急救助に要した経費、それから負傷または住居家財に被害を受けた方に対する災害援護資金の財源措置等に要する経費でございます。  次に、三十四ページでございます。二項三目高齢施設、補正額は一千万円余でございますが、これは被害を受けた特別養護老人ホーム等六カ所に対する復旧に要する経費補助でございます。  次に、三項三目児童福祉施設費における補正額、これは二千五百万円余でございますが、これも被害を受けた保育所等十カ所に対して復旧に要する経費を補助するものでございます。  次に、四項四目の障害施設費でございます。一千七百万円余の補正額でございますが、これは被害を受けました身体障害者入所授産施設等、九カ所に対する復旧の経費を補助するものでございます。  それから、五十一ページをお願いいたします。十一款四項一目庁舎等の災害復旧費でございます。これは百九十万円余でございますが、保健福祉部企画課所管と、欄外説明欄に書いてある分でございます。これは保健環境研究所でちょっと被害がありましたので、その修繕に要する経費でございます。  それから、五十七ページをお願いいたします。債務負担行為でございますが、事項の一番上でございます。災害援護資金利子補給ということでございますが、限度額五千六百万円余でございます。これは被災者が市町村から援護資金を借り受けて返済する場合の利子助成を市町村が行う場合、その助成に対して県として経費を補助するものでございます。これは二十年度から利子の返済が始まっていく形でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 23 ◯森下博司委員長 続きまして、原環境部長。 24 ◯原環境部長 第一〇五号議案環境部所管分について御説明いたします。お手元の補正予算に関する説明書の五十一ページをお開きいただきたいと思います。  十一款四項一目の庁舎等災害復旧費で一億一千百万円余の増額補正のうち、環境部所管分は右側の欄の説明欄にございます、先ほどの分の下でございますが、四段目でございますけど、自然環境課所管分として二千百万円でございます。これは玄海国定公園志賀島園地自然公園施設の災害復旧に伴うものでございます。以上が環境部の補正予算案の概要でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 25 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。田中委員。 26 ◯田中久也委員 保健福祉部の一項五目災害救助費、説明によりますと、十五億六千万円余ですか。仮設住宅等幾つか言われたですね。仮設住宅等幾つか何項目か、それをちょっとゆっくり仮設住宅に幾らと、それから何に幾らということ、わかりますか。 27 ◯森下博司委員長 山崎部長。 28 ◯山崎保健福祉部長 まず仮設住宅関連で、あと避難所等も入っていますけれども。 29 ◯田中久也委員 何が入っとる。 30 ◯山崎保健福祉部長 避難所です。十三億八千八百万ぐらいが仮設住宅と、それから避難所設置。ほとんどが仮設住宅の建設に要する、十二億程度は仮設住宅の建設に要する経費でございます。 31 ◯田中久也委員 はい、結構です。 32 ◯森下博司委員長 ほかにありませんか。八記委員。 33 ◯八記博春委員 今言われました災害救助費の問題では、例えば福岡市の半壊で言うと二百九十四が半壊になっているんですけれども、住宅応急修理は、その半分の五〇%の百五十程度となっていますが、これはどういうことなんでしょうか。 34 ◯森下博司委員長 遠藤保健福祉課長。 35 ◯遠藤保健福祉課長 福岡市の方で応急救助費の中で応急住宅の修理ということで、今、御質問ございました、福岡市内で半壊が二百九十四ということでございます。この中で具体的に応急修理が必要な部分については百五十ということで見込んだということでございます。この数字につきましては、福岡市の方から報告等ございまして、それに基づいて算定したということでございます。 36 ◯八記博春委員 半壊の半分が予算化されているということだと思うんですね。それで、例えば見舞金、それから住宅応急修理、それから災害援助資金、これの予算は被災したところの半分じゃなくて、二倍とか三倍とか予算化されていますけれども、それはどういう理由ですか。 37 ◯遠藤保健福祉課長 これにつきましては、それぞれの見舞金、やはり福岡市の方からの報告に基づきまして、具体的に例えばマンション等の被災がございました。そういった場合には世帯数としてどれだけになるかというのは、また状況も違ってまいりますので、これについて福岡市の報告に基づいての支出ということでございます。 38 ◯八記博春委員 例えば住宅応急修理の場合で言うと、福岡市以外では四十五世帯分準備されていますよね、予算化されていますよね。しかし、福岡市以外の半壊は二十一棟ですよね。つまり倍予算化しているのはなぜですかと伺っているんですよ、福岡県が。 39 ◯遠藤保健福祉課長 具体的に今調査等もまだ進行している状況もございます。具体的に該当するようなケースもありまして、やはりどうしても後々出てくるようなケースもございます。そのあたり最大値を見込みながら対応しているということでございます。 40 ◯八記博春委員 後々出てくるということでしたけれども、ここに五月三十一日現在の被害状況があるんですけど、これは全然更新されていませんよね。つまり出ていないんですよ。今から半壊とか、全壊が出る可能性とかないでしょう。しかも、倍ですよ、倍。今の現状の倍。私は、本当は、今、市議会でも議論になっていますように、半壊の枠を広げるとか、使いやすくするとか、そういうことでずっと対応してもらって、その結果、倍になる。それを見込んで予算化しとるということだったら大歓迎なんですね。そういうことで予算化しとるのかどうなのかという、皆さんの数を決めたときの気持ちを聞かせてもらいたいんです。 41 ◯森下博司委員長 山崎部長。 42 ◯山崎保健福祉部長 これは予算編成をやっている段階ではまだ余震の危険性というのがございまして、一定の見積もりというのは、それぞれの市町村の報告を受けている数字をもとにしましたけれども、需要があった場合には、それにこたえなくてはならないということで多目に組んだと。これは余震が四月二十日も起きましたし、そういう状況の中である程度余裕を組んで数字を計上しておく必要があるというふうに基本的には考えています。 43 ◯八記博春委員 一番最初に伺ったのは、災害救助費で、実際には半壊が三百なのに半分しか組まれていませんよ、なぜですかと聞きました。これだって、今から、今の話だと余震が来るかもわからんから、半分でなくて二倍、三倍に組まないかんじゃないですか。ところが、ほかのものは逆に二倍、三倍組まれているんです。私はね、これはいいことだと思うんですよ。よくないと言っているんじゃないんです。いいことだと。しかし、実態がこれについていないんですよ。教えていただきたいんですが、見舞金、それから応急修理、それから災害援助資金、それぞれ予算と戸数、皆さん、見積もられていますけども、今現在実績は幾らですか。 44 ◯遠藤保健福祉課長 まだ具体的にはいろいろ申請等あっておりますが、具体的な実績として支出というまでには至っていないということです。 45 ◯八記博春委員 支出じゃなくて申請だけでもいいから、いや、申請と皆さんが承認した数を教えてください。 46 ◯遠藤保健福祉課長 例えば応急修理事業等でいきますと、具体的な相談につきまして十四件、それから災害救助法上の応急処理、住宅の応急処理につきまして十九件でございます。 47 ◯八記博春委員 十四件というのは。 48 ◯遠藤保健福祉課長 応急。 49 ◯八記博春委員 応急修理ね。それから。 50 ◯遠藤保健福祉課長 それから援護資金等については八件ほどの相談があっているということでございます。 51 ◯八記博春委員 見舞金は。見舞金も聞いているから、聞いていることに答えてくださいよ。 52 ◯遠藤保健福祉課長 見舞金につきましては、具体的に現在。 53 ◯八記博春委員 全壊、半壊、ありますのでね。 54 ◯遠藤保健福祉課長 これは全壊、半壊、それから重症者等の方も含めてということになりますが、合計で四百七十一の一千八百八十三万円ということです。 55 ◯八記博春委員 被災された数字があって、それの二倍、予算を組んでいるのに、実際には被災された数字よりもはるかに少ない状況になっている。だから、今いろいろ要望が出ているのは、所得要件をなくしてくれだとか、緩和してくれだとか、そういうことが出ていますよね。今の実態はまさにそうだと思うんです。予算よりもはるかに少ない実態しか出ていない。それで、私、今度の地震の問題で、この前の予算特でここの常任委員をされています田中久也委員が知事保留をされました。私、傍聴させてもらって、本当に田中久也委員の質問も、それから麻生知事の答弁もすばらしいなと思って、拍手をあそこでは送れませんので、心の中で送っとったわけですけどね。田中久也委員がこう言われるんですね。「法律で全壊と半壊と決めている。それは仕方ないという気もありますけれども、知事、その辺、どう思うのか」と。法律はそうなっとるけど、どうかならんかという思いなんですね。それから、「住宅の建設等についても一銭も出ないという法律であるけれども、長崎の雲仙普賢岳だとか、いろいろ新潟とかでもやっているじゃないか。何とか支援する、そういうことも過去やっているようなので、何とかならんのか」と。それからアスファルトなんかで固まってしまった間接的な被害についてもね。そうしたら、麻生知事が、ルールはあるんだけども、できるだけ実態に合った解釈をしてやっていきたい、というふうに答えているんですね。私はやっぱり福岡県でこういう大きな災害が起こって、そしてどう支援していくかという場合の基本だと思うんですね。住民側の基本は、田中久也議員が言ったその基本ですよ。ルールがあるけど、何とかならんかと。執行部側は、ルールはあるけど、実態に合わせてやっていきたいと。それがそうなっていないから、今、予算の数よりも、また実態よりもはるかに少ない状況になっているんですね。その辺について、皆さん方がどういうふうに思っているのか、それをお伺いしたいと思います。 56 ◯遠藤保健福祉課長 予算上、計上させていただいているわけですが、具体的に被害の状況を市町村の方で調査等をやっておられます。これについては当然適正に実態を十分状況を把握した上で、その上で対処していくということで市町村の方でも対応していただいています。そういうふうな説明もしておるところでございます。その上で、当然実態を十分見きわめながら、適切に対応していくと、そういう姿勢でやっておるところでございます。 57 ◯八記博春委員 実態は三カ月たちましたよ。さまざまな議論されていますよ。結局今、集まっているのは、所得制限だとか、いろんな条件が厳し過ぎると。つまりルールがね。田中久也さんが言われたルールがあるけども、それがやっぱり実態に合っていないということですよ。では、実態を今把握していると言うけど、その実態に合わせて県の制度を見直すという考えはあるんですかという質問をしたいんですよ。ところが、この前、本会議で麻生知事の答弁が出ましてね。ここで実態に合った制度、それから弾力的な制度、それから補修とかをね、こういうのを国に要望していくということなんですよ。だから、実態に福岡県が合わせるということは横に置いていて、国に要望していくと。国に要望して、私ね、実現すればいいなと思うんですけどね。私らも国に行って随分要望しましたけど、ハードル、高いですよ。これから先、麻生知事は全国知事会長としてというように言われましたので、ぜひそういうことをやってほしいんだけども、この福岡県の地震に間に合うのかというところです。間に合うようなことをするには、仮に国がおくれても県が独自にこの実態に合わせた、麻生知事が国に要望しているように、これに合わせた制度を皆さん方が検討せないかんと思うんだけども、検討されていますか。 58 ◯山崎保健福祉部長 今の御質問につきましては、本会議で所得制限の問題等、かなり質問が出まして、知事が答弁をいたしております。まず国への提言の問題ですけれども、やはりこういう一定規模以上を超える災害があった場合には、それぞれの自治体では対応できないということで阪神淡路大震災以降、全国都道府県が相互扶助の精神で三百億という基金を積んでおります。本県は十一億を出している。ただ、その段階で住宅再建に対する費用は考えられていなかったということで、それも知事会あたりが要望いたしまして、十六年度に新たに三百億を積みました。福岡県は十一億積んでいるので、合わせて二十二億です。この制度に基づいて本県は災害復旧、被災者の支援をやろうということでやっているわけでございまして、その点について国に対して提言をしていくという考えでございます。また、あちこちの県、幾つかの県で独自措置をとっているじゃないか、福岡県は何でとれないんだというのも、これは本会議でも知事が答弁をいたしております。それ以上の答弁はできません。それぞれの例えば中山間地で共同体そのものが破壊してだれも行けなくなる、住めなくなるような状況等、いろんな状況を勘案して、それぞれの県あたりで独自措置をとられた、あるいは所得要件を撤廃されたとか、そういう事情はあるということでございますけれども、今回については、非常に大きな災害ではございましたけれども、そういう状況にはなかったと、そういうふうに本会議で知事が答弁しております。それ以上の答弁は、私たちができるような状況ではございません。 59 ◯八記博春委員 知事の答弁以上の答弁はできないというのは、これは考え直さないかんですよ。知事の答弁は、知事が答弁した時点では最高の答弁だけども、それから先、状況が変わったり、要望が出たりしたら、それを変えていくのがまた皆さん方の仕事であるわけじゃないですか。さっき言ったみたいに制度はつくった、予算は組んだけれども、所得制限とかがあって使えない、これは何とかしろと言って繰り返し言われているんですよ。ところが、麻生知事は、あのときに、この所得制限を外せという、これは公明党の大城さんの質問でしたけどね。しかし、こういう場合に所得制限をつけるのは当然だと言われたんですよ。でも、これだと前に進まないんですよ。だから、検討する必要があるんじゃないかと言っているんですね。例えばこの制度、利用が進まない理由に、半壊なのか、一部損壊なのかというのがあるんですね。この基準があります。この基準を国が出していますよ、基準を。ところが、それを福岡県は市町村にそのまま渡して、これでやらせる。そうしたら半壊の数が少ないんです。半壊の数が少ないんですよ、ほかのところに比べて。それで、私ら国に行って話、聞きましたよ。どういうふうにこれを受けとめればいいのか。そうしたら、半壊だとか、全壊だという基準は自治体が各地域で割合などを決めることができます、この指針を使ってくれとは、国は言っていませんということでしたので、独自に県当局とも何度もすり合わせをして、この前、私どもの瀬川さんの答弁で出てきました。知事からですね。「被害割合の算出方法については、市町村の家屋の実情に応じ設定できることとなっております」と。これを徹底するというんですね。これをきちんとほんと徹底したら、今まで半壊でなかったところが半壊に広がるんですね。広がったら、県が今、予算を提案している、これが使えるようになるんですよ。しかし、半壊でなかったら使えないんです。この徹底がどこまでやられているかというのは、皆さんたちの所管じゃないでしょうからですね。ところが、私らが国に行って、「今現在これだけしか認められていませんよ」と言ったら、言うんですよ、「えらい少ないですね」と。少ないんですよ、少ないじゃないですか、現に。皆さん方が予算組んだ額に比べてもはるかに少ないじゃないですか。私は、そういう点では皆さん方が、こういう状況、実態の中で予算を提出するときからそういう実態なので、見直してもらいたい、検討してもらいたいと思いますけども、再度答弁をお願いします。知事を超えるというのはさっき言いましたのでね。
    60 ◯山崎保健福祉部長 所得制限の問題等、これは繰り返しになりますけれども、全国都道府県で積んでおる基金、これを運用してやっていくという考えでございますので、これが使い勝手が悪いという話が出ておりますので、それについては全国統一の制度としてやってもらいたい。所得要件の緩和、あるいは対象の拡大、そういうことについては知事回答を通じて提言しているということでございます。それから今、被害状況の把握の問題、認定の問題、出ましたけれども、直接それはうちの方でやっているわけではございませんけれども、ガリガリ国と話したことはございますけれども、いいかげんでいいという話ではないんですけども。 61 ◯八記博春委員 そんなことは言っていない。 62 ◯山崎保健福祉部長 いえいえ、私もそういうことは言っていないんですけども、それぞれの自治体が半壊だと言えば半壊だという部分があると、かなり柔軟な対応はできるというふうに聞いておりますので、そういうことで災害、被害状況というのが出てくれば、それによって対応したいと考えております。 63 ◯八記博春委員 私は、福岡県の県会議員として、どうしても納得できないことが二つあるんですよ。一つは、福岡県の中で起こった地震に対して、同じ地震なのに福岡市と福岡市以外では同じ全壊でも、同じ半壊でも受け取る費用だとか、補助金とかが違うということ、これが一つですよ。  二つ目は、同じ地震であるのに、新潟県の地震と福岡県の地震では、また全壊、半壊、一部損壊で違うということなんです。納得できないんです。さっき部長は、新潟は中山間地とか、そういうところで、私も行きましたけどね、確かにひどいですよ。まだそのまましてあります。だけども、一つの家で見ますよ。家がつぶれたと。一緒じゃないですか。福岡市も福岡市以外も新潟県も。新潟県の場合は三百億か、見舞金が集まったらしいですね。これを配っているんですね。だから、全壊のところには約三百万円、見舞金だけで行っているんですよ。それに加えて国・県の制度でこうなっているんですね。さっき公正にというふうに言いましたけど、国が言いよるのが公正になんですね。公正にやってください、格差がつかんように。しかし、三十万円ですか、応急修理の。福岡市におったら六十万円だけども、福岡市を出たら三十万円しかないんでしょう。格差がついているじゃないですか、応急修理の一戸当たりの費用が。これは理由、聞いていますよ。福岡県が負担する分は同じだと。だから、こういうところを穴を埋めるのが福岡県の責任じゃないですか。福岡市以外の人が三十万で、福岡市は六十万と。それを福岡市が穴を埋めるはずないでしょう。これは県がやる仕事でしょう。埋めるべきだと思うんですよ。こういう公正なことをすべきだ。それが福岡県の仕事だと思うんですけど、見直しが必要じゃないですかね。答弁を求めます。 64 ◯遠藤保健福祉課長 先ほど今お話がありました三十万の応急修理支援事業ということでございます。これはもともと災害救助法の適用が福岡市にございました。福岡市に適用がございまして、それ以外のところにはなかったと。ただ、被害がかなりそれ以外の地区でも出ておるということで、県としてはそれに対してやっぱり支援をしていこうということで、先ほどお話のありました三十万ということで、私どもとしてはそこの支援をと。救助法があれば、六十万ということでございますが、やはりそれに対して私どもとして最大限県としてのできることをやっていこうと、そういう趣旨でやっておるということは御理解いただきたいと思っております。 65 ◯八記博春委員 県として最大限のできることについてはやってもらいたい。何回も、私は田中久也議員の質問が原点だと思っていますのでね。やれることはやりますと、政府は。だけども、やれんことをやってほしいというのが田中久也議員の質問だったんですね。私はそのとおりだと思うんですよ。いろいろね、この地震というのはね。どんどんこれまでの歴史を見ても、県民の財産をどうするのかという点で改善されていますよ。だから、法律だとか、そんなので言うとやれないんです。ところが、そこで議論がされて必要だということで上乗せがされていって、改善されていっているんですよ。例えば今の六十万か三十万かという話ですけれども、新潟県は単独で大規模半壊以上には百万円、それから半壊には五十万円上乗せしていますよ。これ福岡県になおしたら百六十万円と八十万になるでしょう。新潟県というのは福岡県よりも財政規模が小さいんでしょう。そこが県独自で上乗せしてるんですよ。もうね、全国では新潟県のレベルを福岡県がやっぱりオーバーせないかんと思うんですね。ところが実際にははるかに下になっとる。これはやるべきじゃないですか。検討すべきじゃないでしょうか。私そう思いますけど。いかがでしょうか。 66 ◯山崎保健福祉部長 繰り返しになって申しわけないんですけども、今回の補正予算はこういうことで審議をお願いしております。いろんな課題が出てまいっております。そもそも住宅再建についてどうなのか、だれの責任でするのか、家が壊れたのは、一軒壊れるのはどこも同じだ。確かにそのとおりでございますけれども、それはまず資力のある人は自分でやって、公的な税金を投入するのはそういう所得のそう多くない方と、一定の制限を設けたという仕組みになっております。それから、災害救助法の話にしても、基本的にはそこの自治体が財政負担をすべき事柄であろうと、税金を投入する場合にはですね。ただ一定規模を超えた場合は災害救助法を適用して、国と県で半分ずつ出し合って、財政負担を、自治体の財政負担を軽くしようと、そういうことで成り立っておるわけで、いろんな議論がございますけれども、今すぐに今回の災害対応に当たって県独自の措置はとらないという考えで予算を組んでおります。これは本会議でもるる知事の方から答弁、いろんな事情、答弁しておるわけでございます。いろんなものは、いろんな課題につきましては、全国的な制度の中で取り上げてもらう等の努力はしていきたいと思います。 67 ◯八記博春委員 あとは要望にします。要望にしますというその要望の内容は、新潟県が基金をつくっているんですね。さっき基金の話をされたけど、あれは全国的につくった基金でしょう。新潟ではやはりこうやってなかなか使いづらいというような状況があるわけですよ。だから、使いやすい基金をね。例えばそこの職員の人件費は新潟県が五十億出して、その金利七千万で運営する。それから運用の財源ですけど、三千億円を国の許可を得て起債する。そして銀行から三千億、新潟県が借りる。それを基金に無利子で貸す。そうしたら、その三千億で銀行がお金を出した権利を基金が買うわけです。そうしたらどうなるかといったら、金利だけが基金の運営資金として残るわけですよ。三千億の基金に対する金利ですからね。二%で十年間で六百億、これを使って十年間かけて、この六百億も毎年六十億ずつじゃなくて、前倒しして使っていこうと。そして、この金利については、その六分の五を対象に九五%が国から交付金として出される。つまり、国のお金でそういう基金をつくってですよ。六百億の基金で使いよるわけです。そうしたら、どういうことができるかといったら、さまざまですよ。雇用対策から住宅支援から産業対策、農林水産対策、観光対策、これを公募したら千何ぼ集まった。千七百集まったというんです。その中から今当面三十メニューを実施している。私は、基金というならこういう基金をぜひ新潟に行って研究してもらって福岡でもやってほしいと思うんですね。要望しておきます。以上です。 68 ◯森下博司委員長 執行部の皆さん、今、八記委員の方からいろいろ提案とか、また新潟の事例も出されて話がありましたので、やはり不公平さがあってはいけないと思います。公平さを欠かないように、また執行部でよく打ち合わせしていただいて、できる限りのことは予算内で頑張っていただきたいと思います。  では、ほかにございませんか。新開委員。 69 ◯新開昌彦委員 公明党の方も代表質問等々で現場に基づいて質問させていただきました。かなりいろんな具体的な提案もさせていただきました。今、八記委員が言われたようなことも、兵庫県の方でもされておられるようなことも提案させていただきました。法改正の方も今言われた災害救助法、この法がやはり私どもは不備じゃないかというふうに思っていますし、ぜひとも福岡県の方から法改正を求めてやっていただきたい。その辺をちょっとお願いを要望しておきたいと思います。  もう一点お聞きしたかったのは、所得制限の問題、五百万円という、その根拠を教えていただければと思います。 70 ◯森下博司委員長 遠藤保健福祉課長。 71 ◯遠藤保健福祉課長 現在の所得制限というのは、年間収入ということで五百万というのが一つの基準としてございます。これは基本的な考え方としましては、自立して御自分で再建ができるようなケースについて、御自分でやっていただくというのが基本的な考え方だと思います。そういう前提の中で現在の年収五百万というのが決められているということです。ただ世帯の年齢とか、あるいは特に援護を要するようなケースの世帯については、その辺はまた七百万、八百万という形で制限は緩和されているという状況でございます。具体的な、どの水準がというのは、現在法の中で決められているということでございます。基本的な考えはそういうことでございます。 72 ◯新開昌彦委員 今回の地震の一番対策といいますか、恩恵を受けられなかったところはマンションにお住まいの方だと思いました。そこのマンションにお住まいの方に対して、この五百万円という所得制限をかけますと、ほとんどもらえないんですよね。そこにお住まいの方、ついの住かを三十代、四十代でお金を払ってローンを払いながら、そして何とかそこでやっておる。年収はひょっとしたら七百万ぐらいの方もおられるかもしれません。ただし、その年齢制限等々、五百万という壁があるわけですから、別のところに住まなきゃいかんとか、今二重にお金が余計に要るとか、子供は学校に行っているとか、非常に泣くような思いのお話を聞きました。代表質問等々でも、この所得制限の緩和、ぜひ全国知事会の会長として頑張っていただきたいという質問をさせていただきました。知事がやってまいる、ということでございますので、ぜひとも実現をやっていただきたいと切にお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 73 ◯森下博司委員長 要望でいいですか。 74 ◯新開昌彦委員 はい、要望でいいです。 75 ◯森下博司委員 ほかに。縣委員。 76 ◯縣 善彦委員 義援金が集まっていると思うんですが、これはどのくらい今、集まっていて、どういう配分の方法になるのか、教えてください。 77 ◯森下博司委員長 遠藤保健福祉課長。 78 ◯遠藤保健福祉課長 現在、義援金につきましては四億五千万円ほど福岡県、日本赤十字社、あるいは共同募金会含めて集まっております。これにつきましては、基本的には被災者の方への配分ということで、それぞれけがをされた方、あるいは全壊、あるいは半壊の世帯の方、そういった方々、被災を受けられた方に対して市町村を通じて配分するということになっているところでございます。それと同時に、今回有効な活用ということでボランティア、被災を受けた方に対してのボランティアの方々がいろいろ支援していただくと、そういったものについても検討していきたいということで今考えているところでございます。 79 ◯縣 善彦委員 まだ検討の段階ですか。実行されているんですか。それともう一つ、市町村としてということでしたが、県は関与しないんでしょうか。 80 ◯森下博司委員長 山崎部長。 81 ◯山崎保健福祉部長 四億五千万と言いましたけれども、地域防災計画の中に市町村に配分するという、原則としてですね。そして、被災者に対しての支援という意味合いが強いわけですけれども、今言いましたように、今後被災者の方に対するボランティアの支援活動等も含めたらどうか、新しい使い道ということでございまして、これは配分委員会というのが決まっています。県内部だけではなくて、日赤とか、県社協、それから一部マスコミの代表の方も加わった配分委員会に諮って決定するということでございますので、委員会が終わりましたら早い時期に、そういう案を持ち上げて了解を得てから、これは配分なり活用したいというふうに考えております。 82 ◯縣 善彦委員 時期としては、実行するのはいつごろの時期を目安にされておりますか。 83 ◯山崎保健福祉部長 まだはっきり何月何日ということではありませんが、五月いっぱいで締め切った義援金でございますので、できるだけ早い時期にと思っているところでございます。 84 ◯森下博司委員長 ほかに。浦田委員。 85 ◯浦田憲一委員 お願いがあるんですよね。この委員会に当然、先ほど八記先生が質問した、例えばどういう被害状況で件数がどうだったと。それで、見舞金はどういうふうな支払い方をしたという、そういう一覧表が出てくるんじゃないかと思っていましたんですよ。例えば代表者会議や一般質問でたくさん質問があったでしょう。だから、当然委員会にそういった数字がね。先ほど言ったから書こうと思ったけど、なかなか聞こえなかったり、書けないのもあったんだけど、その一覧表を現在、出してくださいよ。ほぼそういう被害の調査というのは大体固まってきているんじゃないか。余震あたりで出てくる可能性もあるけどね。例えば今日なら今日現在、昨日なら昨日現在で一覧表をくださいよ。被害件数、それから金額、例えば公設住宅に対しては幾ら出した、避難所に対しては幾ら出したとか、見舞金が何件で、四百七十一件か、それで幾ら出したという現在の状況を一覧表にして紙に書いてくださいよ。後でいいですよ、後でいい。できるでしょう、それ。 86 ◯森下博司委員長 遠藤課長、どうですか、資料要求がありましたが。遠藤課長。 87 ◯遠藤保健福祉課長 今、お話しいただきました被害の状況は、現在消防防災課の方で出している状況があります。私どもの方で見舞金等出した分については整理をさせていただきたいと思います。 88 ◯浦田憲一委員 だから、いついつ現在でいいわけだから。それから先またいろいろ多少変化してくるでしょう。委員長、お願いしておきます。 89 ◯森下博司委員長 ただいま浦田委員から資料要求がありましたが、これを本委員会の資料要求とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 90 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、本委員会の資料として要求をいたします。来月の委員会でということでよろしいですか。 91 ◯浦田憲一委員 いや、早急に出してくださいよ。個人で配ったらいいんですもん、ね。 92 ◯森下博司委員長 遠藤課長、どうですか。 93 ◯遠藤保健福祉課長 若干具体的な支出状況等時間がかかると思いますので、少しお時間をいただければと思います。 94 ◯浦田憲一委員 今、もうあるでしょうが。ある、今のでいいんですよ。先ほど八記さんに答えよったじゃないですか。何か十三億八千八百万とか、いろいろ答えよったでしょう。だから、それでいいんですよ。 95 ◯遠藤保健福祉課長 現在の状況については。 96 ◯浦田憲一委員 現在の掌握した分でいいわけですよ。 97 ◯森下博司委員長 では、委員会終了後直ちに。 98 ◯浦田憲一委員 いや、今日じゃない、明日でも明後日でもいいですけどね。別に終了後じゃなくていいですけど。 99 ◯森下博司委員長 では、でき上がり次第ということでお願いいたします。ほかに。  では、ほかにないようですので、第一〇五号議案に対する質疑をこれで終わりといたします。  次に、第一〇七号議案福岡県公の施設の指定管理者の指定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について(所管分)を議題といたします。執行部の説明を求めます。山崎保健福祉部長。 100 ◯山崎保健福祉部長 それでは第一〇七号議案でございます。福岡県公の施設の指定管理者の指定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。議案書はその二でございます。その二の四ページ、それから、委員会資料という形で配られていると思いますけれども、委員会資料の両方で説明したいと思いますが、まず委員会資料の方をお願いします。五ページでございます。  これは地方自治法が変わりまして、従来、公の施設の管理というのは、管理委託という形をとっておりました。そして、委託先については、例えば県が二分の一以上出資する団体という、公共的な性格を有する団体ではないと受けられないということでございましたけれども、一種の規制緩和ということでこの要件が撤廃されて、団体であれば、営利会社でもいいということが導入されたわけでございます。それで、これを導入するための関係条例の制定ということで、県庁全体の取り組みでございます。五ページに掲げられておりますように、十九の条例を指定管理者制度を導入するために整備をするということでございます。そのうち保健福祉部関係が三条例ございます。まず六ページをお願いいたします。これは公の施設の設置及び管理に関する条例の中で、身体障害者の授産指導所、これについて、現在厚生事業団に委託契約をしているわけですが、ここで指定管理者を導入できるようにしたということでございます。中身につきましては、指定管理者が行う業務の範囲、それから、それに至るまでの申請からの指定の手続、それから、秘密保持の義務、そういうことについて規定をいたしております。  それから八ページをお願いいたします。八ページは、福岡県身体障害者リハビリテーションセンター条例の一部改正ということでございます。これにつきましても同じように、先ほどの授産指導所と同じように指定管理者による管理の範囲であるとか、手続について、所要の規定整備をいたしております。  それから十ページでございますが、これは男女共同参画センター、人権啓発情報センター及び総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正ということで、この三つの公の施設のうち、保健福祉部所管は、人権啓発情報センターと総合福祉センター、この二つの公の施設がございます。これにつきましては、それぞれ十二ページ、十三ページに書いておりますように、先ほどと同じように指定管理者を導入するための規定整備をしたものでございます。  なお、総合福祉センターにつきましては、利用料金制を導入するということで、現在の使用料に関する規定を削除いたしております。利用料施行日は、交付の日からでございますけれども、今年度いっぱい、十八年の三月三十一日までは現在の管理委託の関係規定が適用されるということでございます。この六月議会で条例改正、承認いただきましたら、指定管理者の指定に向けていろんな作業を全庁的に行っていくということになっております。以上でございます。 101 ◯森下博司委員長 続きまして、原環境部長。 102 ◯原環境部長 第一〇七号議案福岡県公の施設の指定管理者の指定等に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、環境部所管分について御説明をいたします。  定例会議案その二では、十七ページから十九ページ並びに七十三ページから七十四ページでございますが、常任委員会資料では五ページ、それから十六ページの資料となっております。常任委員会の資料に基づきまして御説明をさせていただきます。常任委員会資料の十六ページをお開きいただきたいと思います。  条例案では、第四条の福岡県平尾台自然観察センター条例の一部を改正ということで提案しておるところでございます。これは福岡県平尾台自然観察センターの管理を地方自治法の規定によりまして、指定管理者制度に移行するために、福岡県平尾台自然観察センター条例第三条の管理の委託にかかわる部分を削除いたしまして、指定の手続、その他必要な事項にかかわる規定を追加するものでございます。  追加する規定は、第三条の指定管理者による管理、それから第四条の指定管理者の指定の手続、それから第五条指定管理者等の秘密保持義務、第六条知事と指定管理者との協議にかかわる事項となっております。  施行期日は、公布の日からとしておりますけれども、経過措置として平成十八年三月三十一日までの間は、現在の管理委託の関係規定を適用することといたしております。  なお、指定管理者の指定に当たりましては、地方自治法の規定によりあらかじめ議会の議決が必要でありますので、条例の成立後、速やかに候補者の選定作業に着手いたしまして、十二月議会で議決いただけるよう進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 103 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。新開委員。 104 ◯新開昌彦委員 今度条例を改正されて、するわけでありますけれども、保健福祉部で対象施設の一覧を拝見しますと、かなり専門性が要求されるような部分が非常に多いのではないかなと思います。それで、さっき速やかにと言われましたけども、手続の流れですね。いつまでにどうしていくというようなのがありますでしょうか。 105 ◯森下博司委員長 山崎保健福祉部長。 106 ◯山崎保健福祉部長 最終的には、これは来年の四月からでございますので、議会の議決を得る必要がございますので、十二月議会にどこのだれに指定管理者を任せるといいますか、指定管理者にするという議案を提出する必要がございます。それでこの夏に、これは全庁的になると思うんですが、選定委員会等をつくって選定していくという話がございますので、今、並行してどういう形で指定管理者を決めたらいいのか。と申しますのが、今、先生御指摘のように、それぞれの公の施設によって非常に特殊性がございます。例えばリハビリテーションセンターあたり、厚生事業団がやっていますが、だれでもできるものかどうか、公募の必要があるのか。公募によってサービスが上がり、あるいは財政節約ができるのか、いろんな観点から業務分析も含めて、今やっておりますので、細かい、いつからいつまでにどうするということのスケジュールもありますけれども、とにかく十二月議会に間に合うような形で進めていきたいと考えております。 107 ◯新開昌彦委員 私、聞いているところによりますと、指定管理者の選定というのは、九月から十一月の間に選定委員会を開いてやるというようなことをお聞きしておりまして、その結果その十二月議会で諮られるというふうに聞いております。選定委員会を開く際に、選定委員会というのは、どういった方々が入られるのか、ご存じでしょうか。 108 ◯山崎保健福祉部長 これは総務部の方で立ち上げると思いますので、詳しい、どういう人選とかについてはまだ承知いたしておりません。 109 ◯新開昌彦委員 先ほど言いましたように専門性がかなり高いのかなと思います。だから、その選定委員会で公募をするにはちょっとそぐわないようなところもあるのかなと、自分自身は思うわけですけども、そういった際に、部でそういった、何というんですか、対象になるようなところ、それを選定委員会に持っていくんでしょうか。それとも選定委員会にお任せするんでしょうか。 110 ◯山崎保健福祉部長 公募をしない場合の話でしょうか。 111 ◯新開昌彦委員 公募するにしてもしないにしても、それは部の方で先に決めるんですか。それとも選定委員会の方であらかじめ保健福祉部が担当しているようなところ、六カ所ぐらいですか、五カ所ぐらいですか。そこのところに指名してやっていくか。 112 ◯山崎保健福祉部長 これは公募か単独指定かのお話だろうと思いますね、決めるということであれば。今までどおりの管理委託を受けているところに任せる。そこを指定管理者にする。これはそうした方がいいのかどうか、公募するかどうかというのは、今部内で検討しているところです。 113 ◯新開昌彦委員 九月の段階でそういった選定があらかじめわかるのであれば、九月の議会で常任委員会等、報告をしていただければありがたいかなと、こう思っているわけですけど。 114 ◯山崎保健福祉部長 九月、まあ、いつの常任委員会になるかわかりませんけども、その進捗に応じて必要な報告はさせていただきたいと思います。 115 ◯森下博司委員長 ほかに。      〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 116 ◯森下博司委員長 ないようですので、以上で第一〇七号議案に対する質疑を終わりとします。  次に、第一一三号議案福岡県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。山崎保健福祉部長。 117 ◯山崎保健福祉部長 第一一三号議案福岡県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例の制定について、御説明を申し上げます。委員会資料の方をお願いします。議案書はその二の九十七から九十八ページでございますが、委員会資料の七十三ページをお願いいたします。  これは改正の理由でございますけれども、国の方の障害者基本法の一部を改正する法律が改正施行されまして、それに伴う規定の整備でございます。県の障害者施策推進協議会条例で引用しております障害者基本法の条項、これがずれておりますので、その条項、規定の整備を行うものでございます。中身に変更はございません。説明は以上でございます。 118 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 119 ◯森下博司委員長 特にないようですので、以上で、第一一三号議案に対する質疑を終わります。  以上で、本委員会に付託されました議案の質疑をすべて終了いたします。  次に、所管事務調査を行います。まず「ねんりんピックふくおか二〇〇五」開催要領についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。福澤ねんりんピック室長。 120 ◯福澤ねんりんピック室長 開催要領の説明をさせていただきます前に、ねんりんピックの概要につきまして、お手元にチラシをお配りしておりますが、まず簡単に説明をさせていただきます。見開きを開いていただきますと、左側の方ですが、ねんりんピック、十一月十二日から十五日までの四日間、福岡県内で開催します。下の方に県の地図を掲げておりますが、県内十六の市町で二十三種目の交流大会を開催いたします。  それから右の方ですが、主なイベントについて挙げております。まず福岡市ですが、十一月十二日にヤフードームで総合開会式を行います。それから県立美術館では十一月十二日から十五日まで四日間、美術展を行います。それと十一月十三日、一日でございますが、そこに挙げておりますようにアクロス福岡、天神中央公園、福岡市庁舎ふれあい広場、こういった三カ所でファッションショー等、そこに挙げておりますような多彩なイベントを開催することといたしております。  それから、下の北九州市の方でございますが、西日本総合展示場で十一月十三日から十五日までの三日間、ふれあいニュースポーツ等、挙げておりますようなイベントを開催いたします。  それから下の段におりていただきまして、北九州芸術劇場で十一月十五日、午前中、シンポジウムを行いまして総合閉会式ということで四日間のイベントを終了することになっております。  それでは開催要領について説明させていただきます。お手元に厚い開催要領をお配りしておりますが、説明は、厚生環境委員会資料保健福祉部厚生環境委員会資料の一ページに関係資料を上げておりますので、それで説明をさせていただきます。  まず「ねんりんピックふくおか二〇〇五」の開催要領についてでございますが、一に挙げておりますように、開催要領作成の趣旨でございますが、「ねんりんピックふくおか二〇〇五」の実施要綱に基づきまして、総合開・閉会式や各イベントの概要、それから各交流大会の競技ルールでありますとか、参加申し込み手続等について記載しております。そして、これを全国の各都道府県等関係機関に配布することといたしております。  この要領に基づきまして、既に募集開始しておりますけど、六月の十六日から七月の十五日までの間、大会参加選手の申込受付を行うことといたしております。  それから、二番の開催要領の記載内容についてでございますが、全体で七章で構成されております。  第一章の大会概要におきましては、開催の基本方針、大会概要、事業体系及びスケジュール等を記載しておりまして、内容は、昨年説明させていただきました実施要綱と同様の内容になっております。  第二章でございますが、事業の内容につきまして、まず先ほどチラシで説明いたしましたが、総合開・閉会式や各イベントの概要について、また、二十三種目の各交流大会の日程でありますとか、会場、参加資格、競技方法等についてのほか、美術展の作品、応募方法等について記載をしております。  第三章におきましては、福岡の特色や地域性を生かしましたオリジナルイベントについて記載をしております。  第四章の併催・協賛イベントにおきましては、十九の多彩なイベントについて記載をしております。  第五章の参加手続におきましては、二十三種目の各交流大会の参加手続でありますとか、宿泊基準についてを記載しております。  それから、第六章では、参加申込等の様式、第七章では、福岡県と各交流大会会場地市町の紹介でありますとか、会場地までの交通案内を記載しております。  それから、三の開催要領の配布先でございますが、(一)から(四)に挙げておりますように、各都道府県、政令指定都市のねんりんピック選手団派遣業務を行っている関係機関に送付することといたしております。  それから、四の開催までの今後の主なスケジュールでございますが、七月中旬に大会運営を円滑に行うため、「ねんりんピックふくおか二〇〇五」福岡県実施本部、仮称でございますけど、これを設置する予定でございます。  それから九月二十三日には総合リハーサル、大会前日の十一月十一日には開会式の通しリハーサル、そして十一月十二日からの本番を迎えることといたしております。説明は以上でございます。よろしくお願いします。 121 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕
    122 ◯森下博司委員長 特にないようですので、本件の質疑は終わります。  次に、大牟田リサイクル発電所のプラント停止についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。添島循環型社会推進課長。 123 ◯添島循環型社会推進課長 大牟田リサイクル発電所のプラント停止について、御報告いたします。環境部厚生環境委員会資料一ページをお願いいたします。大牟田リサイクル発電所については、四月と五月の二回、一部機器補修に伴いましてプラントを停止させております。  まず、ボイラー三次過熱器管の破孔による停止でございますけれども、停止期間は四月の二十四日、二十二時三十八分から五月の八日、零時四十分までの約十四日間でございます。  停止の経緯でございますが、四月の二十四日、十八時ごろからボイラー給水流量、排ガス流量、これの増加が確認されました。このため、同日の二十二時三十八分に発電を停止いたしました。プラントの内部を確認しましたところ、ボイラー三次過熱器管に破孔が認められたものでございます。ボイラー三次過熱器管の位置につきましては、資料の二ページ、大牟田リサイクル発電所ボイラー(焼却炉)概要図、こちらをごらんいただきたいと思います。該当箇所は図の左下でございます。  次に、破孔に至った原因でございますが、ボイラーには内部を流動する砂が入っております。三次過熱器管に灰が付着いたしまして、この流動砂が局部的に高速で吹き抜けたところから三次過熱器管の磨耗が促進され、破孔に至ったものと推定されております。  応急対策でございますが、破孔した三次過熱器管一式を予備品と取りかえることで対応いたしております。  次に、ボイラー二次過熱器管の破孔による停止でございますが、停止期間は、五月の三十日、二十時九分から六月五日、十時二十四分までの約六日間でございます。  停止の経緯でございますが、五月三十日二十時ごろ、過熱器に付着しておりますばいじんの除去装置、これはスートブロアと申しますけれども、これが作動中にボイラーの蒸気流量、これが減少いたしまして、一方で給水流量、それから排ガス流量、こちらは増加いたしました。同日二十時九分に発電を停止いたしました。プラントの内部を確認いたしましたところ、ボイラー二次過熱器管に破孔が認められたものでございます。  ボイラー二次過熱器管の位置につきましては、資料の二ページ、先ほどの概要図の該当箇所は図の右中ほどでございます。  破孔に至った原因でございますが、二次過熱器管のプロテクターが脱落し、そのプロテクターが脱落した部分の管がスートブロアから噴射され、灰を巻き込んだ高圧蒸気、これによって磨耗し、破孔に至ったものと推定されております。  応急対策でございますが、破孔した二次過熱器管、プロテクター、これを取りかえることで対応いたしております。  次に、再発防止対策でございますが、破孔した部分をメーカーで詳細に分析しているところでございます。また、昨日から中間点検を実施しております。この中でプラント全体の点検を実施いたしますとともに、ボイラー三次過熱器管及び二次過熱器管については特に詳細に点検をいたしまして対策を実施することとしております。  このようにトラブルが続いておりますことを大変重く受けとめております。今後安定したプラントの運転がなされるよう、発電会社を強く指導してまいりたいと考えております。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 124 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。新開委員。 125 ◯新開昌彦委員 先ほど御説明いただいた、十回目ですかね。十回目の故障だと思いますが、全国にこのRDFの発電所、同様の発電所というんですか、それは幾つありますですか。 126 ◯森下博司委員長 添島課長。 127 ◯添島循環型社会推進課長 類似の施設としては大牟田の発電所を含めて四カ所でございます。 128 ◯新開昌彦委員 そのとおりなんですが、石川と三重と福山と、そして大牟田と、この四カ所だそうですけど、トラブルの状況を調べましたら、石川と福山はゼロなんですね。福岡と同様の施設だというふうに、私、聞いておりますが、一回、教えを請いに石川、それから福山に行っていただいて、どこにどういうふうな福岡県と施設の相違があるのか、それを調査して、それをこの大牟田のリサイクル発電所に導入するとか、そういったことを考えないと、こんなに毎回毎回、この大牟田のリサイクルばっかり事故が起こっとったんじゃ、不安が募るばっかりだと思うんですね。ぜひともゼロであるところ、二カ所ですね。石川と福山、教えを請いに行っていただきたいと思いますけど。 129 ◯添島循環型社会推進課長 石川、福山の施設につきましては、私どもの方で聞いている限りでは、石川ではサイロについて若干発熱というトラブルが起こっているというふうに聞いておりますが、公表されているものとしては特にトラブルないというようなお話を伺っております。この両施設につきましては、焼却炉の形式が福岡と、大牟田と少し違うということで、必ずしも技術的に言いますと、比較ができるかどうかという問題はございますが、今、御指摘のように、特にトラブルが少ないところについては、どういう対応がとられておるのか、参考になる点もあるかと思いますので、調査をしてみたいと思います。 130 ◯新開昌彦委員 しっかりよろしくお願いします。 131 ◯森下博司委員長 縣 善彦委員。 132 ◯縣 善彦委員 これは四カ所あるということですが、メーカーは全部一緒なんですか。 133 ◯森下博司委員長 添島循環型社会推進課長。 134 ◯添島循環型社会推進課長 大牟田の場合は川崎重工でございますけれども、他県にある施設はそれぞれ異なるメーカーのプラントでございます。 135 ◯縣 善彦委員 これはちょっと原因を聞いてみますと、蒸気に砂がまざって、それが原因となったというような構造的な欠陥ではないかという印象を受けるんですが、それについて、どうお考えですか。 136 ◯添島循環型社会推進課長 確かに炉の中の管の破孔等起こっておりまして、二度起こったところもございます。そういった意味では同様のトラブルがあるのではないかという御指摘があろうかと思うんですけれども、これまでの調査によりますと、それぞれ起こった原因が異なっておりまして、それぞれについて対策を一定程度とってきて、そこについては改修されてきているという状況がございます。今回二回続けてトラブルが発生しておりますけども、これについても十分に原因を調査いたしまして、的確な対応をとるように発電会社を指導していきたいというふうに考えているところでございます。 137 ◯縣 善彦委員 十回ぐらいあったということですが、過去はいろんな種類のトラブルだったと思いますが、修理の責任というのはどのように今まではしてきているんでしょうか。 138 ◯添島循環型社会推進課長 これまでのトラブルにつきましては、基本的に今年の三月まではメーカーの保証期間に入っておりました関係で、メーカーの責任で補修等をしていただくということをしております。今回の二回については、保証期間を過ぎておるわけですけれども、まず最初に起こりました三次過熱器管の方につきましては、今やっております点検ですけども、今回予定している点検についての時点で全部取りかえると。これはメーカーの負担でという約束になっておりましたので、今後メーカーと協議をしてまいるということになろうかと思います。それから、一番最近の二次過熱器管の方でございますが、こちらにつきましては、従前十五年の十月に一度トラブルが起こった同じ箇所でございまして、これは保証期間が延長されておる関係で、これについてはメーカーの方で補償いただけるものというふうに考えているところでございます。 139 ◯縣 善彦委員 両方ともメーカー責任ということで処理されるということですが、わかりました。もう少し推移を見守ります。 140 ◯森下博司委員長 ほかに。八記博春委員。 141 ◯八記博春委員 二次過熱器の、まずそちらの方から伺いたいんですけども、プロテクターが脱落した原因は何なんですか。 142 ◯森下博司委員長 添島循環型社会推進課長。 143 ◯添島循環型社会推進課長 プロテクターの脱落の原因については現在調査中でございまして、まだ特定できておりません。 144 ◯八記博春委員 スートブロアの圧力はどれぐらいですか。 145 ◯添島循環型社会推進課長 申しわけございませんが、手元に資料がございませんので、具体的数字はございませんが、先ほど申しましたように十五年の十月に一度トラブルが発生している関係で、その際にスートブロアの圧力が強過ぎるようだということで、この圧力を低減させた経緯がございます。 146 ◯八記博春委員 大体どれぐらいか、スタッフの方も来ているからわかるでしょう。しかも低減させているんだから。 147 ◯添島循環型社会推進課長 申しわけございません。今手元にございません。 148 ◯八記博春委員 それでも数気圧ぐらいですか。何十気圧とか、そんなことないでしょう。いいです。そうしたら、次の質問に行きますけど、三次過熱器の方なんですけども、例えば二次過熱器の方は二十時ごろわかって、二十時九分に停止したと。三次の方は停止までに四時間半かかっているんですけど、これはどういう理由ですか。 149 ◯添島循環型社会推進課長 二次過熱器管につきましては、数値が急速に上がりましたので、これは異常があるということがはっきりいたしましたので、直ちに停止をしたと。それから、三次過熱器管の場合は、初期の段階では若干の上昇が認められる程度であったために状況を見守っておったと。しかし、徐々にふえてくる状況が確認できたので停止したという経緯でございます。 150 ◯八記博春委員 パイプに灰が付着したというふうに言われていますけど、これはなぜ付着したんですか。 151 ◯添島循環型社会推進課長 この灰につきましては、この中を流動砂がございまして、流動砂とそれからごみ、灰の溶けたものがまじり合って管に付着するという状況が見られるところでございます。 152 ◯八記博春委員 そうしたら、今からこういうことがどんどん起こるということですよね。この炉内というのは、大体一〇〇〇度を超えているわけでしょう。いろんなものが溶けて、それが流動砂と一緒に回っている。それがくっつくんだったら、パイプにくっつくんだったら、今から先こういうことが頻発するんじゃないんですか。このパイプに灰がくっついたというのは、私、初めて聞きましたけどね。今回初めて、今までの事故じゃなくてという意味なんですけどね。これは確かにパイプに灰がくっつくと、砂の流速が変わりますよね。流速がふえるとヤスリで金属を削るみたいなものですから、これで孔があきますよね。これまでもそうでした。先ほど流動砂の問題、言われましたけども、これは流動床炉という、日本で非常に特殊な炉なんですね。砂を流動させて、その砂の中にパイプを入れて、だから、常にパイプが砂によってどんどんどんどん削られるわけですよ。そこに今度灰が付着して、灰が付着しただけで砂の流れが変わってスピードがふえた、そのスピードがふえたことによって孔があいたと言われているんですよね、これは。そうでしょう。そうしたら、今から先、こういう事故がどんどん出てくるんじゃないんですか。 153 ◯添島循環型社会推進課長 管に灰が付着することが一つの大きな要素になっておりますので、現在、トラブル対策として検討しておりますのは、管に付着する灰の除去といいますか、清掃ですね。それからこの中の砂の粒径によっても流速が変わってまいりますので、砂の粒の大きさ、あるいは砂が汚れたときの、砂そのものが汚れてまいりますので、砂の入れかえ、あるいは燃焼温度によっても、そういう汚れのつき方が違うということがわかっておりますので、そういった温度調整など、汚れが付着することを低減させるような方策、そういったものについて現在検討を進めているところでございます。 154 ◯八記博春委員 この炉は、普通RDFを燃やしても効率が悪いから流動床炉にして、熱効率を三〇%まで、つまり石炭を燃やすのと同じぐらいまで高めたんだと。これがうたい文句でしたよね。そのために流動床炉というのを使っているわけですよね。そのことによって今まで何度もこのパイプが磨耗して、そこから蒸気が出るという事故が起こっているわけですよ。しかも、この蒸気は一〇〇気圧ぐらいでしょう。一〇〇気圧といったらすごい蒸気ですよ。水深一〇〇〇メートルぐらいの圧がかかるわけですから。パイプの径が四十五センチで金属の径が五ミリとなっているけど、実際今まで磨耗して一・五ミリになっていたとか、Rの部分、曲がっている部分はもっと薄かったとか、こういう報告がありますよね。これだってそうなんですよ。少々灰がついて流速が変わっても、パイプが五ミリきちんとあったら破れないんです。ところが、パイプが薄いからちょっと速度が変わると破れる。なぜかというと、砂がどんどん流れているからですよ。まさにさっき縣さんが言った致命的な欠陥がこの流動床炉には避けることのできない問題点があるわけですよ。それがまた出た。しかも、圧が高いですからね。爆発するようなことになったら非常に大変だと思うんですよ。その辺について、例えば、これは取りかえたばっかりなんでしょう。違うんですかね、新品と。 155 ◯添島循環型社会推進課長 三次過熱器管につきましては、昨年の十月の点検時に入れかえをしております。二次過熱器管については損傷箇所の補修を行っているところでございます。 156 ◯八記博春委員 昨年の十月に新品と取りかえているんですよ。十一、十二、一、二、三、四、五、六カ月か七カ月ですよ。それで一番最初ここが、三次過熱炉のここのところが蒸気が漏れ出したときに、私も現地に行って聞いてみたら六年間大丈夫ですという設計ですと。ところが、そのとき計算してみたら、ちょうど六カ月で破れていたんですよ。つまり設計値よりも十二倍早く破れていたんですね。今回もそうでしょう。昨年の十月に新品に取りかえたんですよ。それがわずか六カ月で灰が付着している。灰なんて、いっぱいありますよ、砂の中に。いっぱいあるから、その灰を除去するための装置もきちんとついていますよ。前はそこが漏れたとかいう事故もありましたよ、十回の中にはね。だから、これ、新品なのにこういう事故が起こったということは物すごく大変な事故だと、私は思っているんです。皆さんの認識はどうなんですか、致命的な事故じゃないかなと思うんですけど、皆さんの認識はどうなんですか。 157 ◯添島循環型社会推進課長 管の取りかえの問題ですけれども、これは当初の段階から磨耗等については、当初の計画でも見込みをしておりまして、特に三次過熱器管につきましては、当初の段階で毎年二五%取りかえるというような計画をしておったところでございます。実際の運用上、点検時に管の状態を点検して、必要に応じて補修していくという取り扱いをしているところでございます。そういった中で今回、こういったトラブルになっておるわけで、点検のあり方とか、メンテナンスの仕方については十分検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。 158 ◯八記博春委員 メンテナンスの必要とかいう次元ではないと思うんですよ。さっき六年間と言いましたけど、私、あそこに行って所長さんからじかに聞いたんですよ、当時ね。そして、事故がずっと繰り返し行われる中で、安全を担保できないからというので六カ月に一回取りかえるようになったんです。取りかえた新品、これがこうやって事故を起こしよるわけですよ、磨耗でね。本当に危ない炉だと思います。だから、そういう根本的な問題について、きちんと検証していただきたい。そのほかにサイロの方で火災が起こったということで、三重の方とサイロが同じ形式だ、同じメーカーだという話がありますけど、一番重要なのはこの流動床炉のここですよ。第三次のところですよ。これについてぜひ検討してもらいたい。  それからもう一点ですけど、コストです。さっき有償の範囲だというけど、今からなかなかそうならんでしょう。それから修理、取りかえ、メンテ、それから停止期間の補償だとか、それが全部県がかぶるんですか。県は一切かぶらんでRDFを製造している自治体、事業団というんですか、組合というんですか、そこが全部かぶる仕組みなんですね。これは大変ですよ。その辺ちょっと教えていただけますか。 159 ◯添島循環型社会推進課長 トラブルが発生した場合の費用の負担ですけれども、メーカーの保証期間は当初契約で二年間ということで、今年の三月にその期限が到来しております。その間にトラブルが発生したものについては再度保証ということでメーカーの保証がまだ続いている部分もございます。しかし、そういった部分を除けば、今後は発電所みずからがトラブルに対処する必要があるということでございます。そういうことでございまして、また発電所の収入といいますか、経費を負担するところとしては売電の収入を除きますと、これは各市町村、参加している市町村からの処理料に限られますので、処理料の中で対応させていただくというのが基本になると思います。 160 ◯八記博春委員 最後にしますけど、これは麻生知事が旗振りをして全国で先駆けてやったんですよね、こういう。しかも規模が物すごくでかいんです。そのために地方自治体もこれでごみを燃料に変えるんだから、利益が六億出るんだという話から始まったわけですよ。そうしたら、事故が起こりました。私ども、繰り返しこの問題を追及しましたら、麻生知事、こう言ったんですよ。「新しいことをやる、つまり開拓者にはこういうアクシデントはつきものだ」と。しかし、これは致命的なんですよ。そして繰り返しているんです。それはね、すべてのこういう施設は走り出しはそういう問題ありますよ。うまくいかなかったとかね。しかし、安定するんです。ここは持続でしょう。しかも六カ月に一回パイプを全部入れかえているのに、まだなお起こっているというところはやはり根本的な問題があると思いますのでね。しかも、その負担を県は一切かぶらずに全部市町村にかぶせている。この仕組みも本当におかしいと思いますね。これで契約して、市町村がOKしているんだからというふうに言われますけど、これは絶対におかしいと思う。今から先負担がどんどんふえますし、ぜひその点も検討していただきたいと思います。以上です。 161 ◯森下博司委員長 ほかにありませんか。特にないようですので、本件の質疑はこれで終わりたいと思います。  次に、株式会社産興に対する行政処分についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。河野監視指導課長。 162 ◯河野監視指導課長 株式会社産興に対する行政処分についてということで、環境部の厚生環境委員会資料の三ページと四ページに基づきまして御説明させていただきます。まず株式会社産興という事業者の概要につきまして、四ページに記載しておりますので、こちらの方を先に御説明させていただきます。  名称は、株式会社産興でございまして、代表取締役は住吉孝介となっております。事業者の所在地は、福岡市博多区博多駅東一丁目一番三十三号でございます。  この事業者が廃棄物処理法に基づきまして取得しております許可の概要でございますけども、まず産業廃棄物の収集運搬業、それから特別管理産業廃棄物の収集運搬業、それから産業廃棄物の処分業、これにつきましては、処分業の内訳として選別、焼却という処分の方法についての業務許可を持っているということでございます。それぞれにつきましての許可期限は、そこに書いておりますように平成十九年、二十年というふうな形になっております。なお、処分業のうち最終処分につきましては、平成十五年の十月の許可更新のときに不許可処分としたところでございます。  廃棄物処理法では、業の許可のほかに施設の許可が必要になっております。この事業場につきましては産業廃棄物処理施設として廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物の焼却施設としての施設許可を取得しております。処理能力は一日二十四トンとなっております。  もう一つの施設許可といたしまして、安定型最終処分場がございます。最終処分場につきましては、第一期処分場と第二期処分場がございまして、第一期処分場は面積が約三万五千平米、容積として三十四万立米でございます。この部分につきましては、もう埋立容量はございません。それから二期処分場につきましては、面積は五万五千五百平米、容量が百三万四千七百立米ということになっております。これらの許可を得ております処理施設は、筑紫野市大字平等寺に設置されているものでございます。  こういう許可を取得しています産興に対しまして行政処分手続を進めておりますので、その概要について御報告させていただきます。  行政処分の原因となる法違反事実でございますけれども、一つは、処分業の無許可変更でございます。平成十七年三月十五日、十八日、二十四日に中間処理のための、いわゆる選別のために搬入いたしました産業廃棄物を中間処理しないまま埋立処分を行ったというものでございます。  具体的に申し上げますと、外から持ち込んだ選別を目的とする産廃を選別施設の周辺で一回おろしまして、それをほかの廃棄物とまぜてそのまま、中間処理を通さずに自社ダンプで最終処分場に運んだということを現認したというものでございます。この行為が、同社は最終処分場の許可を有しておらず、埋立処分は同社で中間処理を行った後の廃棄物に限って認められるものであることから、この行為が無許可で最終処分業を行ったということに該当するというのが一つの違反事実でございます。  それから、もう一つは、平成十七年の三月に受託いたしました産業廃棄物の処理について、許可業者は帳簿に必要事項を記載する必要がありますが、法で定められた帳簿に正確に記載していないということが明らかになったということで、行政処分の手続を行っているものでございます。  経過でございますけども、本年五月二十日に、(一)の無許可変更という違反行為は、いわゆる許可取り消しに相当する重大な違反行為でございます。この許可取り消し処分を行うに当たりましては、行政手続法に基づきまして聴聞を開く必要があるということで、聴聞の通知書を交付しております。  予定される処分としては処分業の許可の取り消し、それから施設の許可の取り消しを考えております。  それから、二番目の違反事実であります帳簿記載義務違反、これにつきましては最大三十日の業務停止に相当する違反行為であるというふうにされておりまして、業務停止処分を行うに際しては行政手続法に基づきまして、いわゆる弁明の機会を付与する必要がございます。したがいまして、弁明の機会の付与をするということで通知をしております。  これに対しまして、五月の二十七日に第一回目の聴聞を開きました。あわせて同日にいわゆる停止に係る弁明書の提出があったところでございます。この弁明書の内容を内部で吟味いたしまして、妥当性がないと判断をいたしましたことから、五月の三十日に処分業の全部停止処分を行ったところでございます。命令の期間といたしましては五月三十一日から六月二十九日までとしております。六月の一日に一回目の聴聞では言い尽くせない部分があったということがございましたので、二回目の聴聞を開いて事業者の主張を聞いたところでございます。  今後の対応でございますけども、聴聞の内容を十分に吟味しながら、許可取り消し処分については今後検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。 163 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。新開委員。 164 ◯新開昌彦委員 産興の件に関しましては、何度も代表質問、一般質問で質問をさせていただきまして、今行われている処分業の停止が六月の二十九日、もう間もなくでありますけども、産興の取り消し処分、多分取り消されるんでしょうとは思いますが、これはいつごろを考えているのでしょうか。 165 ◯森下博司委員長 河野監視指導課長。 166 ◯河野監視指導課長 この行政処分を行いました場合に、事業者の護身の方法といたしまして、上級官庁であります環境省に異議申立をする。あるいは直接取り消しを求める裁判を起こすというふうなことが事業者側の防衛のための手段として与えられることになります。したがいまして、そういうふうな行為、裁判等起こされても対応できるように十分に準備しておく必要があるというふうなことで、今、その精査を行っているところでございまして、そういう作業が済めば処分を行いたいというふうなことで考えております。 167 ◯新開昌彦委員 処分をしても裁判にかけられれば、それはどうなっていくんですか。 168 ◯河野監視指導課長 一応処分は処分として有効でございますけども、企業側の防衛手段としてそういう手段がまだ残されるということでございます。 169 ◯新開昌彦委員 その際は、業はどうなるんですか。 170 ◯河野監視指導課長 県で処分いたしました場合には、その裁判で結果が出るまでは処分は有効でございます。 171 ◯新開昌彦委員 そうしたら動かないということで考えとってよろしいんでしょうかね。 172 ◯河野監視指導課長 行政処分を発出いたしましてからは、その行政処分は有効に効力をもって効果をあらわすということです。 173 ◯新開昌彦委員 取り消された後のことをお聞きしたいんですけども、今、言われた法令違反が行われているところの改善策ですけど、改善は強制力があるんでしょうかね。変な話ですけど、村川でも同じようなことを言っていると思いますが、ずっと一人でやっているのか、やっていないのかわからないようなことをされていますが、強制力というんですか。きちっといつまでにやるのかとかいう、そういうふうな強制力を発することができるのかどうか。 174 ◯河野監視指導課長 私どもといたしましては、廃棄物処理法の規定に基づいて、あくまでも実行行為者に措置を求めていくというのが原則であるというふうに考えておりますので、法の規定を十分活用しながら原因者に措置を求めていきたいというふうに考えております。 175 ◯新開昌彦委員 法はどのくらいという期間を設けているんでしょうか。 176 ◯河野監視指導課長 いつまでにどういう改善措置を講じなさいということについて期限を法的には定めておりません。やはり何らかの法的措置を講じるに当たりましては、対応すべき量、あるいはその種類、そういうふうなものを勘案して妥当な期間を設定するというふうに定められております。 177 ◯新開昌彦委員 定めるのは県が定めていいんですか。 178 ◯河野監視指導課長 実情に応じて県の方で実効性のある期間をとって発出するということになろうかと思います。 179 ◯新開昌彦委員 その際に周辺の環境に対する影響の監視というか、その辺はどこが責任を持つんですか。 180 ◯河野監視指導課長 周辺への環境の影響という部分につきましては、例えばトラックが持ち出すために、運び出すために走るとかいうふうなことによる環境影響というふうなことにつきましては、やはり妥当な車両台数というふうなことを想定して搬出期間を定めるというふうな対応をやるというのは県の方で実施いたします。 181 ◯新開昌彦委員 しっかりやっていただきたいと思いますが、法律で、浜崎委員が一般質問した際に、新しい処分場の許可というのは今後は難しいというふうにお聞きしております。先ほどの場の容積を聞きますと、百三万四千立米とかが施設の容積があるとお聞きしておりますけども、聞くところによりますと、産興の残された処分能力は五十万立米というふうにお聞きしておりますが、それはどうでしょうか。 182 ◯森下博司委員長 長谷川廃棄物対策課長。 183 ◯長谷川廃棄物対策課長 全体の許可量につきましては資料のとおりでございますが、現在の残余能力の容量につきましては、本年の一月に業者側に測量結果を求めたところでございます。したがいまして、本年一月現在での推計で申しますと、約三十七万五千立米が残余容量として見込まれるところでございます。 184 ◯新開昌彦委員 産興は県の最大の処分場とお聞きしておりますけども、取り壊されると、場と施設が取り消された後、産廃の処理能力、県内ではどういうふうなことをお考えなんですか。ほかのところで賄えるのかどうかということですけど。 185 ◯長谷川廃棄物対策課長 産業廃棄物の処理、とりわけ最終処分につきましては、廃棄物そのものが県外からの流入もございますし、あるいはまた県外への流出ということもございます。ですから、ここは最終処分業は持っておりませんが、一応最終処分が可能な量として先ほど申しました三十七万余の部分が使えなくなるということを仮にそれを前提にいたしましても、結果的には市場経済の中で廃棄物は動いておりますので、直ちに福岡県の中で処理できないという話にはならないと考えております。 186 ◯新開昌彦委員 処理能力は賄えるということでありますけども、私は、多分早晩詰まっていくんだろうなと思うんですよね。公共関与の処分場というのも今回の質問で知事答弁されました。非常に前向きだったと思いますけども、場所とか、いつまでというのは難しい話ではあろうかと思いますが、その辺の計画というか、その辺は考えてあるんでしょうか。 187 ◯森下博司委員長 添島循環型社会推進課長。 188 ◯添島循環型社会推進課長 公共関与の処分場につきましては、県の方では、この公共関与の処分場を民間処分場を補完するものとして推進することにしているところでございます。これにつきましては、国の方で提唱されております、広域的な廃棄物処理センターの構想というのがございまして、これの実現を図るという方針で臨んでいるところでございます。国においてもこれについては調査が行われておりますけれども、具体的な、知事の答弁にもございましたとおり、場所とか、規模とか、そういったものを今後地元の自治体とも協議しながら検討していく必要があるということで、その検討を現在やっているという状況にございます。 189 ◯新開昌彦委員 余り詳しいことはお聞きしませんが、新しい処分場を設置するに関しては、かなり厳しい規制が行われているようでありますし、大変難しいだろうと思います。ただ、これはつくっていかざるを得なくなってくるわけでありますので、ぜひ早急にお考えいただきたいというふうに思っております。また、この産興に関しましては、地元の人たちは大変危惧をされておるわけでありますし、また環境に、地元の環境に非常に危惧をされておられます。その分の監視ですね。その点だけちょっとお聞きしたい。 190 ◯河野監視指導課長 県の方では毎年周辺のモニタリング調査を行って、周辺環境への影響を把握しております。当面こういうモニタリング調査による周辺環境への影響の把握ということは実施していく必要があると考えております。 191 ◯新開昌彦委員 その際、地方自治体、それから周辺の方々に、何といいますか。密接に関係を持っていただいて御不満のないように、安心していただけるように、こちらからきちっとアプローチをしてやっていただきたいと思っております。その辺がいつも欠けているんじゃないかなと思うんですね。しょっちゅう市町村の方から、何をやっているんだ、何をやっているか全然わからんとか、そういうおしかりをちょうだいしますので、今後はぜひともこちらの方からしっかりアプローチをしていただいて。じゃないと、これはだれが処分を、業が取り消されたときには、わけわからんごとなる場合もあろうかというふうに思います。そのときは県の姿勢が大変問われることになると思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。以上です。 192 ◯森下博司委員長 ちょっと委員の皆さんにお諮りしますが、もう二時間半が来ようしていますが、あと産興に対する行政処分とその他の項で知事保留はありませんから、議案採決ということになるんですが、継続しますか。それとも休憩されますか。     〔「継続」と呼ぶ者がある〕 193 ◯森下博司委員長 では、この審議を継続させてもらいたいと思います。
     では、産興に対する質疑、ほかにありませんでしょうか。八記博春委員。 194 ◯八記博春委員 先ほど産興の側から裁判を起こされた場合も想定しているというふうに言われましたけれども、例えば今回の違反の事実二つ挙げられている中の一つ目ですね。中間処理をしないまま埋め立て処分を行ったと。これは三月十五日、十八日及び二十四日に確認したと。しかし、それまでもこういうことが繰り返されていたので、ずっと注意をしていたんだけども、こういうことがまた行われたので、それで処分に至ったんだと。でないと、今まで初めてこういうことをやったと。それで処分だと。一回切りだと情状酌量もあるんじゃないかというような話もあるでしょう。その辺について事実関係はどうなんですか。 195 ◯森下博司委員長 河野監視指導課長。 196 ◯河野監視指導課長 県の方で確認して明白かつ実証できるような事実として把握しているのはこの三日の分でございます。この事業者につきましては、いわゆる従来最終処分を業として持っていたわけでございまして、おのずとできる行為についての認識はあったというふうに、私どもは考えております。そういう中で最終処分に該当するような違法行為が行われていたということは重大な違反行為であるというふうに私どもは考えておりまして、今回の手続を始めたということでございます。 197 ◯八記博春委員 二つ目なんですけれども、今、産興が機材だとか、そういうのをエスケーという会社にどんどん譲渡しているという話を聞いたんですけども、その辺について、県が把握しておられる事実を教えてください。 198 ◯森下博司委員長 長谷川廃棄物対策課長。 199 ◯長谷川廃棄物対策課長 エスケーという会社というのは、確かに以前産興の会社が福岡市内に保有しておりました処分場あるいは中間処理施設がございました。その施設を福岡市内の方でございますので、福岡市の許可を得てエスケーという会社に合法的に譲渡されたということは聞いております。 200 ◯八記博春委員 よくわからなかったんですけども、産興とエスケーというのは資本金の関係はあるんですか。そこに合法的に譲渡されたと。どの程度譲渡されているのか、その二つをお尋ねしたいんですが。 201 ◯長谷川廃棄物対策課長 資本の関係等については承知しておりません。福岡市からの情報によりますと、施設につきましては施設の譲渡という許可を得て、それからその施設の譲渡後については、業の許可、これは中間処理業のみと聞いておりますけれども、この許可を福岡市の方でなされたということは聞いております。 202 ◯八記博春委員 産興のエスケーだということを聞きましたけども、資本の関係については知らないということで、事実関係を調べるつもりはないんですか。 203 ◯長谷川廃棄物対策課長 そもそも申請自体のときに福岡市に対する申請の中で、株式会社でございますので、取締役とか、あるいはまた株主の、五%以上の株主については記載するというような手続がございます。そういう情報の中では直接産興とのかかわりがあるということまでは聞いておりません。 204 ◯八記博春委員 僕らが一番心配するのは、産興があれをそのままにして逃げるんじゃないかということを一番心配していましてね。さっき強制力が働くのかという質問がありましたけど、もし違法な産廃があるんだったら、それを撤去させなければならないと思うんですけども、撤去しろと言ったら逃げてしまったと、こうなってはいかんわけですよ。私は、もう今、逃げるための準備に入っているんじゃないかなと思うんですけどね。なぜならそういう重機とかをどんどん譲渡しているわけですからね。何といいますか、さっき長谷川課長は、正当な譲渡が行われたと、行われよるというふうな言い方を、ちょっとニュアンスは違うかもわかりませんけど、そういう言い方をされよりましたけど、これを撤去をしてもらう、そういう責任があるわけですからね。その辺について、逃げるという心配はないんですか。 205 ◯河野監視指導課長 私どもといたしましては、仮に行政処分を行った、した場合には、その後の改善処置、あるいは必要な処置についてはあくまでも法に基づきまして株式会社産興の方に求めていく、法に基づいて求めていくということでございまして、先生、御指摘のような逃げるとかいうふうなこと、そこまで私どもの方ではそこは考えていないという状況でございます。 206 ◯八記博春委員 逃げるかもしれないということを考えながら対応していただきたいというふうに要望しておきます。先ほど残りはどれぐらいあるかというときに、長谷川課長の方から、一月に業者側が出した数字では三十七万五千立米というふうな話でしたけど、私は、こういう数字とかいうのはやはり県がきちんと把握すべきだと思うんですね。それで、今、この停止が今、一時的に行われているわけですけど、県が重機を持ち込んで大がかりに、あれはたしか第一次処分場の外側ですか、そこを掘って調査をしているということを伺ったんですけども、そういう状況について、ちょっと教えていただけますか。 207 ◯長谷川廃棄物対策課長 まず容量等の問題でございますけれども、通常の行政の対応といたしましては、業者側に測量図面を作成させて、それを職員がチェックするという体制でやっております。測量は測量の専門会社が図面を作成するところから、それを専門の土木職がおりますので、その職員がチェックするということで図面的には担保されていると考えております。なお、実際に県みずからが、職員が測量に入るという場合も中にはございます。それは確認的な意味で現地で測量するということもこれまで行ってきているところでございます。  それから、場内の重機を持ってという部分の御質問でございますけれども、私どもの方で今後の対応として許可の取り消しに向けて手続を行っているという重大な判断を要する局面でございますので、一定の部分については廃棄物の状況については一部確認をしたという経緯はございます。 208 ◯八記博春委員 まず測量の問題なんですけども、図面的には担保されていると言われますけども、今まで産興は過積とか、それから今一部分そういう廃棄物が確認したというけど、枠を超えてはみ出しているとか。だから図面的に担保していても実際はどうかということを測量せないかんわけですけども、今の時点でも、先ほどもありましたように一月に業者側が出したその数字で三十七万立米ですと。私ね、この姿勢がおかしいんじゃないかなと思います。それで、二番目の残土捨て場の方なんですけども、一部分について確認したということなんですけれども、そうじゃなくて、調査したらそこのところにはざくざくと違法な廃棄物が出てきたんじゃないんですか。 209 ◯長谷川廃棄物対策課長 今、八記委員のお話につきましては、簡単に御説明させていただきますと、現在改善命令を業者に命じている部分のことになろうと思います。それは昨年の五月の段階で許可地内のいわゆる過積については改善を行ってきた。その後に、その周辺部分についても廃棄物が存在する可能性が否定できないという業者側の申立を受けまして、県としてはその周辺部分についてもすべて開削調査点検をして、そして廃棄物があるとすれば、それを適正に処理しなさいということで、本年八月三十一日までに改善命令の期間を延長してこれまで指導を行ってきたところでございます。ですから、直ちにその周辺部分にどれだけの廃棄物がどのように混入しているかということについては、現在私どもはそれは承知していないわけでございますが、そのときの判断といたしましては、業者側が約二十七万三千立米程度の部分を開削して点検して処理するということの命令を下して、申立があっているわけですから、こちらもその命令を履行するように、これまで指導を続けてきたところでございます。 210 ◯八記博春委員 ちょっとわからなくなったんですけども、私が一番最初質問した重機を、今ですね、最近ですよ。持ち込んで県なんかがそこを掘り返して、そして調査をしている、こういう事実はありますか。どういう結果でしたかと。今、長谷川課長が言ったのは、産興がそういう調査をしているという話だったでしょう。私は、県がやっている状況はどうですかと。県がやった結果は、さっきあったように、一部についてそれを確認したということでいいんですかね。 211 ◯長谷川廃棄物対策課長 産興が調査するというよりも、改善命令の内容としては産興がみずから開削して、その中の廃棄物を確認して撤去するという、これが改善命令だというお話でございます。それから、県が重機を持ち込んで調査したかという点につきましては、一部その実施はやっております。 212 ◯八記博春委員 一部実施したら違法廃棄物がいっぱい出てきたということはあるんですか。どういう状況だったんですか。 213 ◯長谷川廃棄物対策課長 周辺部分の問題でございますが、全体の量というのはそもそもわかりません。ですから、周辺部分について、一部について開削をし、そこに廃棄物が存在するかどうかということについては調査をいたしました。結果的に廃棄物があることも確認されているところでございます。 214 ◯八記博春委員 はい、わかりました。 215 ◯森下博司委員長 ほかにありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 216 ◯森下博司委員長 特にないようですので、本件の質疑を終わりたいと思います。  以上で、所管事務調査の質疑を終了いたします。  次に、議題にはありませんが、その他として意見、要望、質疑に移りたいと思いますが、簡潔にまとめた質疑応答をお願いしたいと思います。それでは何かございませんか。新開委員。 217 ◯新開昌彦委員 私は、十二月の代表質問、二月の一般質問、それから予算特別委員会で、同じ会派の二宮委員の方からも出ておりましたカリタスの問題に発展しまして、苦情解決体制の整備状況等を調べていただくということでありました。委員会資料として、その整備状況の表をつくられておるというふうに聞いておりますので、配付していただきたいと思います。 218 ◯森下博司委員長 ただいま新開委員から事業者、法人施設段階における苦情解決体制の整備状況及び社会福祉法人における評議委員会の設置状況等についての資料要求がありました。これを本委員会の資料要求とすること、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 219 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、本委員会の資料要求といたします。  執行部に申し上げます。ただいま新開委員から要求のあった資料について、直ちに提出できますか。君島監査保護課長。 220 ◯君島監査保護課長 委員から要求のありました資料につきまして、直ちに提出いたします。 221 ◯森下博司委員長 それでは速やかに提出願います。まず委員長に確認させてください。それでは、資料を書記に配付させます。資料が配付されましたので、御確認願います。それでは執行部の説明を求めます。君島監査保護課長。 222 ◯君島監査保護課長 それでは、ただいまお配りいたしました資料につきまして、御説明いたします。一枚の中に二表、表記されております。まず上段が事業者段階におきます苦情解決体制の整備状況、平成十七年四月一日現在でございます。下段が社会福祉法人におきます評議委員会の設置状況、これにつきましても同じく平成十七年四月一日現在でございます。  まず上段の資料より御説明いたしますが、この苦情解決体制の整備状況につきましては、保健福祉部所管の各事業課、法人所管課の協力を得まして社会福祉法人監査を所管しております監査保護課において集約したものでございます。  まず、縦列、左端に社会福祉施設の種別が記載されております。社会事業、授産、老人福祉施設等々の種別を記載しております。最上段横列、これには施設数、それと今回調査をいたしました第三者委員の設置状況、苦情解決に至る要綱等の手順書があるかないか。それと苦情解決の状況を利用者へ周知したかどうか。それから、苦情の受付件数、十六年度でございます。そして、そのうち第三者委員への報告件数。最後、右端は、苦情解決と結果を公表したか否かと、こういうことでございます。  それぞれは細かい数字になりますので、一番下段の合計数によりまして説明をさせていただきます。今回、この苦情解決体制の整備状況を調査いたしました施設数、千五十八でございます。そのうち第三者委員を置いておるというところは八百八十七施設、率にいたしまして全体の八三・八%。苦情解決に至る手順、そういうものを要綱等で整備しているかどうか、これにつきましては、千五十八のうちの九百二十一施設。八七・一%。利用者へ周知したか、これについては千五十八のうちの千六、九五・一%となっております。十六年度中に苦情を受け付けた件数でございますが、総トータル千六百三十件、そのうち第三者委員へ報告したかどうかということになりますと、そのうちの五百二十八件報告をしているということでございます。それから、苦情解決の結果を公表したかどうか。これにつきましては、千五十八のうちの二百八十二施設におきまして公表したと。公表率にいたしますと二六・七%ということになっております。  それから、引き続きまして、下段の表について説明をいたします。下段の表は、評議員会、評議員会といいますのは、理事会の諮問機関でございますが、こちらは法人数で調べております。施設数ではございません。法人数で調べております。縦列に所管課を記載し、横列に設置状況。その評議員会に地域の福祉関係者を参加させたかどうか。次には、地域の代表者を参加させたかどうか。最後に、利用者の保護者等を参加させたかどうかということが記載されております。  これも下段の合計数によって説明させていただきますが、まず評議員会を設置すべき法人数は、我が県におきまして四百十九件ございます。そのうち設置をしておるというところが四百四。比率にいたしまして九六・四%となっております。その評議員の中に地域の福祉関係者の参加を求めたかどうか。三百九十五、比率にいたしまして九四・三%でございます。地域の代表者を入れたかどうか、これにつきましては四百十九のうち三百五十八法人、率にいたしまして八五・四%。利用者の保護者、家族などの参加を求めたかどうか。これは四百十九法人のうちの百六十八、率にいたしまして四〇・一%ということでございます。以上、二表について御説明いたしました。 223 ◯森下博司委員長 説明は終わりました。新開委員、いかがでしょうか。 224 ◯新開昌彦委員 今回この苦情解決体制ということで調査していただいたのは初めてだというふうにお聞きしておりますが、私が調べてもらいたいというふうに思いましたのは、障害を持った方々がカリタスの家等々で行われているような、そういう虐待が行われている。行われていても文句を言うことができない。文句を言えば自分は追い出される。ですから、我慢しているという、そういう状況があるということだったと思います。で、ぜひとも、これはカリタスの家だけではない、ほかにもこういった苦情解決体制が行われていないのもあるんじゃないかということで調べてもらったわけであります。今、課長、説明していただきましたけども、今後この数字を見て、私の感想言いませんが、どういうふうにされていこうというふうにお考えですか。 225 ◯君島監査保護課長 まず上段の苦情解決の表について、全体的な感想といいますか、所信といいますか、述べさせていただきたいんですが、これにつきましては、第三者委員、要綱等の手順書、利用者への周知、この三つの項目は一〇〇%になるのが本当であるというふうに考えております。施設種別ごとに見ますと、一〇〇%というところもありますし、一〇〇%にほぼ近いというところもありますので、この全体の合計におきまして一〇〇%、全施設が苦情処理に対して前向きになるように今後とも指導していきたいと思います。  それと、もう一つ申し上げれば、苦情件数が千六百三十、この苦情について多いととらえるか、少ないととらえるかでございますが、実はこの苦情というものの定義が少しあいまいでございまして、経営者に対しまして少し誤解もあるようでございます。といいますのも、苦情といいますと、自分の恥だということで、ない方がいいんだというようなことを言う経営者の方もいらっしゃいます。実は、この苦情の範囲は広うございまして、例えば食事のこととか、日ごろの施設の催物、レクリエーションのことというような個人的な趣向、選択にかかわるもの、あるいはおむつの交換ですとか入浴介助等々の処遇に関すること、あとはあってはなりませんが、虐待のような非常に問題となること、これらすべてを苦情ということで出せと言っております。したがいまして、先ほど言いましたように恥ととらえるだけではなくて、一番問題なのは施設の密室性でございます。情報を公開して、市民、利用者だけでなくて、市民にもみずからの施設をオープンにしていくというようなことを経営者に今後は求められると思いますので、その観点に立って、この件数の多い少ないにかかわらず指導してまいりたいというふうに考えております。 226 ◯新開昌彦委員 ぜひそうしていただきたいと思います。第三者に対する報告もさることながら、苦情解決の結果の公表が全然されていないんじゃないかなと。さらにはその評議員会については利用者の家族の参加というのが上げられてあるわけです。そういった生の声を聞く制度になっているわけですから、ぜひそういったところを入れていただいて、施設側の管理ということだけではなくて、一番大事なのは障害者、障害を持つ人たちが本当にその施設で快適に暮らしていけることが大事でありますので、そこのところをよろしくお願いしたいと思います。  またもう一つ、これは実効たらしめないかんわけでありますので、私、このことがありました後、ある方からお聞きしました。何軒かその施設に案内してもらったらしいんですけども、その施設長とか、それから部長に話を聞いたそうでありますが、「苦情解決体制をご存じですか」「知りません」と。それとか、「評議員会を設置しなければいけないというふうになっていますが」「評議員会って、何ですか」という、そういった答えが返ってきたようにもお聞きしております。ぜひそういったことのないように周知徹底をお願いしたいし、制度の徹底並びにやっていただきたいと思います。  それともう一つ、施設の職員の研修なんですが、これについてはどんなふうにされようとお考えですか。 227 ◯君島監査保護課長 施設の職員が理事に入っていいというようなふうに、今、理事会がオープンになるように変わってきております。したがいまして、施設の職員が施設の経営にかかわるという機会が今後ふえてくると思います。したがいまして、職員に対する研修ですが、単に自分の目の前の入所者、利用者の処遇だけやっていればいいというようなことではなしに、自分が置かれている施設全体の経営も考えながら、それにきちっと参画していくというような広い視野を持った研修が必要ではないか。そして、その広い視野を持つことによって地域住民や市民に対しましてオープンな施設ができてくるというふうに考えておりますので、今までのような一部にありますように閉ざされた施設から脱皮していく、そのような観点に立って研修をしてまいりたいというふうに思っております。 228 ◯新開昌彦委員 最後に一点だけ。職員の配置基準とか、実態に即して見直しができますように国に働きかけてまいりますという知事の答弁がございました。あれからもう四カ月以上たっておりますが、国に対してどんな提言、働きかけをされておられますか、その辺をお聞きしたいと思います。 229 ◯君島監査保護課長 具体的には問題になりました施設が知的障害の施設でございますので、そういった種別ごとの対応になろうかと思いますが、現在所管課であります障害福祉課を中心に施設協議会を通じまして、国への要望を取りまとめているところでございます。残念ながら問題を起こした施設が当県にあるということで、そのあたりきっちりフォローしてまいりたいと思います。 230 ◯新開昌彦委員 大臣もカリタスの家に訪問をされて、視察をされて、これは県の方の怠慢であるというようなことも言われたそうであります。しっかりとその辺自覚をしていただいて、福岡県から新しい、新しいというか、適正な運営ができるようなことを国にも提言していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。以上です。 231 ◯森下博司委員長 以上で、要求資料に基づく質疑は終わります。  ほかにその他のことでありませんか。八記博春委員。 232 ◯八記博春委員 旧同和地区の生活実態調査についてお尋ねします。この調査は、二〇〇二年三月をもって法が失効しているのに、福岡県が一生懸命自治体に無理を言ってやってもらっている事業なんですけれども、質問時間を短くするためにあえてこちらの方から言わせてもらいますけれども、大体どういう調査なのか、概略を簡単にちょっと言っていただけますか。 233 ◯森下博司委員長 脊戸調整課長。 234 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 今回同和地区の実態調査を考えておりますが、これは旧地財特法第二条第一項に規定する地域を有する市町村、これは政令市を除くという地域において、教育、就労、産業、こういった状況について、状況確認をしたいと。この経緯といたしましては、平成五年に国において全国調査がなされておりますが、この調査に基づいて平成八年に地域改良対策協議会というところで評価がなされております。その評価というのが、いわゆる道路とか、面的整備のこういった物的基盤については改善が進み、格差がほぼなくなったと。しかしながら、教育、就労、産業に関する分野については、いまだ格差が見られると、そういった評価がなされております。そういったところから、本県では今年度、こういった生活実態調査のこの項目について、限定して調査を実施をしたいということで現在取り組んでおるところでございます。 235 ◯八記博春委員 三千人の調査をするということになっているわけですけれども、もともと法が失効して、同和地区がないというところで、同和地区を掘り起こしてそれを調査する。もともと無理があるんですけどもね。それで、市町村にこれをお願いしているわけですけれども、市町村にお願いするときに部落解放同盟だとか、全日本同和会にこの名簿の提出をお願いしなさいと、こういう指導をされていますか。 236 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 特定の運動団体に協力をして、今、具体的に出ましたけども、そういったところに話をして、やりなさいということではございませんで、あくまでこれは実際調査に当たりましては、市町村の方にお願いをしてやるわけでございますが、調査員、これは市町村の職員に県の特別職として任命をしてやる。それとまた、その調査員が円滑に調査を遂行できるような形で協力員、協力員の方については、地元の精通者というようなことでお願いをして実施をしたいというふうに考えておりまして、具体的に先ほど言われたような特定の運動団体に協力をお願いする、実態としてあるかもしれません。あるかもしれませんが、基本的にはそういった地元精通者の方に協力をお願いして実施をするということでございます。 237 ◯八記博春委員 今、実態としてあるかもしれませんがと言われましたけれども、私、幾つかの自治体に直接電話して聞いてみたんですね。久留米市も解放同盟にお願いしている。行橋もそうだと。新吉富も解放同盟の支部長にお願いしたと。中間は解放同盟と同和会にお願いしたと。実質というよりも実態はそういう状況です。それしかないじゃないですか。そのほかに何か方法がありますか。 238 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 先ほど申しましたように、地元の精通者の方に御協力をいただくと。その方と、当然調査の主体は調査員でございますので、調査員の調査に支障がないように、円滑に調査が遂行できるように協力員の方のお願いをするということでございます。 239 ◯八記博春委員 先ほど三千人の調査をするというふうに、私の方から言わせてもらいましたけども、三千人の調査をするためには名簿は七千から八千人分を出させるということでした。それで、七千人から八千人の名簿を地元に精通した人に出させると。個人にそんなのを出させるとかね。それはできないでしょう。やはり組織に今回幾つか挙げましたように団体で団体が把握している名簿に基づいて出すと。団体以外にないんじゃないですか。個人の精通者が出しているというところ、ありますか、今現在。 240 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 現在、私どもとしては市町村の方から先ほど言われました世帯主名簿の提出をお願いしております。現在、まだその期間が到達しておりません。六月二十四日ということでお願いしておりますので、基本的にはそのときに提出されるものというふうに考えておりますが、基本的にはその状況を見ながら基本的にやっていくことになると思いますが、今、特定の運動団体しかできないんだというような御指摘でございますけども、決してそれだけではないというふうに思っております。当然十三年度までは特別対策を基本的に市町村はやってきたわけですから、そういったところの基本的情報というのも持っておられるし、さまざまな情報は持っておられますので、そういった情報と地元精通者の情報と基本的に重ね合わせながらできるんじゃないかというふうには思っております。 241 ◯八記博春委員 私が調べたところは、全部団体にお願いしている。だから、まだ日にちが来ていないということですから、団体以外のところがあったら、次回でも教えてください。それで、先ほど実態としては団体にお願いしているところがあるかもしれないというふうなことを言われましたけど、中間市議会でこの問題が議論されております。当局の答弁は、一つは、「世帯主名簿の作成は、中間市として独自にはできません」と。できるはずないんですね。法がなくなっていて、手のひらに名簿もない。だから、県から頼まれてもできない。これが一つですよ。そのために「福岡県に」、皆さんのところですよ。「中間市の状況を説明して、取り扱いを協議した結果、部落解放同盟と全日本同和会の名簿の作成を依頼すれば、との考えが福岡県から示されたため、両団体に名簿の作成をお願いした」。皆さんのところからお願いされたと、議会で答弁されていますよ。これはどうなんですか、中間の場合、どうですか。 242 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 具体的にどこの市町村でどういった話があっているのか、さまざまあると思いますが、私どもとしてはいろんな団体の御協力もいただきながらこの実態調査を実施すると。当然運動団体の方々の。 243 ◯八記博春委員 簡潔に言ってください。 244 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 理解だけではない。当然市町村の理解も得ながらですね。 245 ◯八記博春委員 いや、簡潔に。中間でこういう指導したかどうかを伺っているんです。 246 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 具体的には運動団体の方に御説明をいたしましたと。その中では理解を得られたところもあるし、そうではないところもあるというような説明をしたと思います。 247 ◯八記博春委員 いや、私、そんなこと聞いているんじゃなくて、福岡県がその二つの団体に名簿の作成を依頼すればという考えが示されたと、中間市ではと、いうふうに議会で答弁しているんですよ。そのことは事実ですかと伺っているんです。 248 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 市町村説明の際に、私どもとしては、運動団体の方に理解を得られましたかという、市町村の方から質問がございました。それで、運動団体の方には説明をいたしましたと。それで、具体的に理解を得られたところとそうでないところがありますよと、そういった話はいたしました。 249 ◯八記博春委員 そうしたら、中間市に対して、福岡県が解放同盟と同和会の名簿を依頼しろと言ったことはないということですね。 250 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 具体的に今、具体的なお話が二つの団体の名前が出ましたけども、中間市に対して、その団体は理解が得られるんじゃないかという話をしたというふうには思います。 251 ◯八記博春委員 結局団体に依頼しなさいという話をしているわけですよ。それからもう一つ、協力員の話なんですけども、福岡県統計調査条例の中には、調査員は命じることができると、知事が、というふうに書いていますけども、協力員については全く触れられていませんけども、これは条例から外れているんじゃないんですか。 252 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 これは平成五年の国の実態調査においても。 253 ◯八記博春委員 簡潔にね。もう聞いたことに対してだけ。外れているんじゃないかということですが。 254 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 協力員というのは、調査員の中の、まあ、大きなカテゴリーで言いますと、調査員の中の基本的な一つの分野という考え方でおります。したがって、外れていないというふうに思います。 255 ◯八記博春委員 それは勝手な解釈ですよね。じゃあ、その調査員について中間市の場合どうかとなると、中間市は「名簿作成を部落解放同盟と同和会にお願いしている状況から勘案して、両団体に協力員の名簿を提出していただき、当市で協力員を決定し、福岡県へ推薦したいと考えております」と。つまり協力員も団体が選定すると。それを決定して福岡県に出すと言いよるんですよ。つまり旧同和地域の実態を調査すると言いながら、調査対象は部落解放同盟に入っている人とか、全日本同和会に入っている人、そして、そのときに調査員という公務員と、地元に精通しているという解放同盟の役員だとか、そういう人が横について、これで公平な調査ができると思っている感覚がわからないんですよ。公平な調査、できます、これで。 256 ◯脊戸人権・同和対策局調整課長 平成五年と同じ手法でやりたい。今言われた内容についても平成五年にそういった状況もございました。したがって、私どもとしては、あくまで市町村に協力をお願いして、市町村から調査員と協力員を出していただくというふうに考えておりますので、それは平成五年と同じというふうに考えております。 257 ◯八記博春委員 形は市町村から調査員と協力員、実態は部落解放同盟なり同和会から協力員ですね。そういうことですよ。これでは公正な調査はできないと思うんです、客観的なね。それで、例えば調査される方の立場に立ったら、ある日突然調査員と地元の精通者、顔を知っている人でしょう。お隣の人かもわからん。来てから、あなたについて、十数項目いろいろ聞くわけでしょう。そういうときに、私なんかも家におったら、いろいろ調査員が来てね、ありますけど、そのときに隣の人が調査したら、私、余り気持ちよくありませんね。知らない人だから答える。守秘義務があるから守りますよと言われてね。だけども、知っている人が来るわけですよ。精通者が来るわけですよ。そこで、本当に自分の実態を言えるのかどうなのか。私は言えないと思うし、本人にとったら、そのことが苦痛だと思うんですね。まさに皆さん方が差別とか掘り起こしを一生懸命行政として予算まで組んでやっているということじゃないですか。こういうのは本当にやめるべきだと思うんです。  それで、次の質問ですけど、七千人から八千人の名簿を出して、それから三千人選ぶと、非常に客観的なんですね。いかに客観性を担保するかということで努力されている。両政令市が今回除かれたと。そうしたら、平成五年の調査には政令市が入っていたから、その分から政令市のところを全部除いて市町村のところと今回の市町村を比べると。客観性を担保するために非常に努力をされているわけですよ。そして、そこから無作為で福岡県が。そうやって、幾らそのところを繕ってもその土台になっている分母がどこなのか。本来なら同和地区の調査であれば、福岡県内の同和地区の人たち、旧同和地区の人たち全部が分母になるはずなんです。ところが、その中で解放同盟に入っている人、同和会に入っている人、これは一部ですよ。私が調査したところでは二割台、三割弱ぐらいですよ。そういう特定のところから幾ら三千人だとか、無作為抽出だとか言ったって、そのデータは客観性が担保できないと思うんです。労働組合では連合系とか、全労連系とか、中立系とかあります。労働組合の組織率も三割ぐらいですよ、よく似ていますよ。しかし、実際には未組織の労働者、労働組合がないところで働いている人が七割いるんです。その人たちは横に置いて、連合と全労連と中立があったら、連合からだけとるとか、連合と中立系だけからとる。そして全体の人たちの実態だと。これは全然客観性がない。だから、そういうやり方、こういう調査をぜひやめていただきたい。強く要望して終わります。 258 ◯森下博司委員長 ほかにないようですので、次に進みたいと思います。  それでは知事等に対する保留質疑がありませんので、引き続き議案の採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 259 ◯森下博司委員長 それでは準備のためしばらく休憩いたします。そのままお待ちください。     〔暫 時 休 憩〕 260 ◯森下博司委員長 再開いたします。それではこれより議案の採決を行います。  まず、採決の方法についてお諮りいたします。採決は一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 261 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのように執り行います。  それでは、第一〇五号議案所管分、第一〇七号議案所管分及び第一一三号議案の三件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。     〔賛 成 者 起 立〕 262 ◯森下博司委員長 起立多数であります。よって第一〇五号議案所管分外二件は、原案のとおり可決されました。これで議案の採決を終わります。  以上で、当委員会に付託されました議案についての審査はすべて終了いたしました。  なお、採決いたしました議案に関する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 263 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。  次に、各種委員等の選出についてであります。さきの委員会において正副委員長に取り扱いを一任されておりましたので、お手元に正副委員長案を配付いたしております。本案でいかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 264 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのように決定し、議長に報告することといたします。
     次に、「ねんりんピックふくおか二〇〇五」実行委員会委員及び福岡県高齢者保健福祉計画策定検討委員会委員の選出についてでありますが、お手元配付のとおり、議長から就任の追加依頼があっております。この委員選出につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 265 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。  それでは、「ねんりんピックふくおか二〇〇五」実行委員会委員につきましては、僣越ではございますが、委員長であります私が、そして福岡県高齢者保健福祉計画策定検討委員会委員については、家原副委員長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 266 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのように決定し、議長に報告することといたします。  次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。お手元配付の案の五項目について、閉会中もなお調査を継続することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 267 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、そのように決定し、所定の手続をとることといたします。  次に、今後の委員会活動についてでありますが、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 268 ◯森下博司委員長 御異議ありませんので、次回の委員会を七月十二日(火曜日)午後三時から開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。  最後に、会議録署名委員を指名いたします。  縣 善彦委員、鬼木 誠委員、以上お二人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で、当委員会の議事はすべて終了いたしました。終始熱心に御審議いただきました委員各位、御協力をいただきました執行部各位に感謝を申し上げまして、厚生環境委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。    午 後 二 時 十 分 閉 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...